高崎市議会 > 2005-09-05 >
平成17年  9月 定例会(第7回)-09月05日-01号
平成17年  9月 定例会(第7回)−09月05日-目次

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  1. 高崎市議会 2005-09-05
    平成17年  9月 定例会(第7回)-09月05日-01号


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    平成17年  9月 定例会(第7回)-09月05日-01号平成17年 9月 定例会(第7回)   平成17年第7回高崎市議会定例会会議録(第1日)   ───────────────────────────────────────────                                   平成17年9月5日(月曜日)   ───────────────────────────────────────────                   議 事 日 程 (第1号)                                  平成17年9月5日午後1時開議 第 1 会期の決定 第 2 会議録署名議員の指名 第 3 議案第 79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について     議案第 80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計決算認定について 第 4 議案第 81号 町区域の設定について 第 5 議案第 82号 町の名称の変更について 第 6 議案第 83号 市道路線の廃止について     議案第 84号 市道路線の認定について 第 7 議案第 85号 財産の取得について(イントラネット用A4型ノートパソコン及びネットワークプリンター) 第 8 議案第 86号 施工協定締結について(上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近こ線人道橋新設工事) 第 9 議案第 87号 群馬県県税の収納に関する事務を行うことについて 第10 議案第 88号 高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について
    第11 議案第 89号 高崎市個人情報保護条例の一部改正について 第12 議案第 90号 高崎市文化会館条例の一部改正について     議案第 91号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について     議案第 92号 高崎市少年科学館条例の一部改正について     議案第 93号 高崎シティギャラリー条例の一部改正について 第13 議案第 94号 高崎市安全なまちづくり条例の制定について 第14 議案第 95号 高崎市国際交流基金条例の一部改正について 第15 議案第 96号 高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 第16 議案第 97号 高崎市環境保全基金条例の一部改正について 第17 議案第 98号 高崎市租税特別措置法関係手数料条例の一部改正について 第18 議案第 99号 高崎市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の廃止について 第19 議案第100号 高崎市小口生活資金貸付条例の廃止について 第20 議案第101号 高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第21 議案第102号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について 第22 議案第103号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について 第23 議案第104号 高崎市斎場条例の一部改正について 第24 議案第105号 高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例の制定について 第25 議案第106号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部改正について 第26 議案第107号 分譲団地給排水施設管理条例の廃止について 第27 議案第108号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について 第28 議案第109号 高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部改正について 第29 議案第110号 高崎市功労者表彰条例の一部改正について     議案第111号 高崎市総合計画審議会条例の一部改正について     議案第112号 高崎市文化振興基金条例の一部改正について     議案第113号 高崎市特定事業整備基金条例の制定について     議案第114号 高崎市ふるさと創生事業基金条例の制定について     議案第115号 箕郷文化会館設置及び管理に関する条例の制定について     議案第116号 新町文化ホール設置及び管理に関する条例の制定について     議案第117号 高崎市行政手続条例の一部改正について     議案第118号 職員の分限に関する条例の一部改正について     議案第119号 高崎市職員の再任用に関する条例の一部改正について     議案第120号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について     議案第121号 高崎市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について     議案第122号 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について     議案第123号 高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について     議案第124号 公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例の一部改正について     議案第125号 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について     議案第126号 高崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正について     議案第127号 高崎市防災会議に関する条例の一部改正について     議案第128号 高崎市都市計画税条例の一部改正について     議案第129号 高崎市行政財産使用料条例の一部改正について     議案第130号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正について     議案第131号 高崎市土地開発基金条例の一部改正について     議案第132号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について     議案第133号 高崎市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の制定について     議案第134号 高崎市印鑑条例の一部改正について     議案第135号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について     議案第136号 高崎市情報公開条例の一部改正について     議案第137号 たかさき人権プラザ条例の一部改正について     議案第138号 高崎市証明手数料条例の一部改正について     議案第139号 高崎市自転車駐車場条例の一部改正について     議案第140号 高崎市高額療養費貸付基金条例の一部改正について     議案第141号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について     議案第142号 高崎市保育の実施に関する条例の一部改正について     議案第143号 高崎市保育所費用徴収条例の一部改正について     議案第144号 高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例の一部改正について     議案第145号 高崎市立保育所設置条例の一部改正について     議案第146号 高崎市児童館条例の一部改正について     議案第147号 高崎市福祉基金条例の一部改正について     議案第148号 高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例の制定について     議案第149号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の制定について     議案第150号 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の制定について     議案第151号 高崎市長寿センター条例の一部改正について     議案第152号 高崎市敬老祝金支給条例の一部改正について     議案第153号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の制定について     議案第154号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定について     議案第155号 高崎市公害防止条例の一部改正について     議案第156号 高崎市商工業振興基金条例の一部改正について     議案第157号 わらび平森林公園設置及び管理に関する条例の制定について     議案第158号 クラインガルテン設置及び管理に関する条例の制定について     議案第159号 みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例の制定について     議案第160号 高崎市農林漁業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例の制定について     議案第161号 高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例の制定について     議案第162号 みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例の制定について     議案第163号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について     議案第164号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市の農業委員会の特例に関する条例の制定について     議案第165号 高崎市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について     議案第166号 高崎市ラブホテル建築規制条例の一部改正について     議案第167号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について     議案第168号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第169号 高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例の制定について     議案第170号 高崎市都市計画審議会条例の一部改正について     議案第171号 高崎市都市景観条例の一部改正について     議案第172号 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正について     議案第173号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について     議案第174号 高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について     議案第175号 高崎都市計画事業西口線周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について     議案第176号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について     議案第177号 高崎市都市公園条例の全部改正について     議案第178号 高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の制定について     議案第179号 群馬都市計画事業南部土地区画整理事業施行規程の制定について     議案第180号 群馬都市計画事業中央第二土地区画整理事業施行規程の制定について     議案第181号 新町都市計画事業駅前第二土地区画整理事業施行規程の制定について     議案第182号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について     議案第183号 高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正について     議案第184号 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例の一部改正について     議案第185号 高崎市立学校設置条例の一部改正について     議案第186号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について     議案第187号 高崎市奨学資金貸与条例の一部改正について     議案第188号 高崎市社会教育委員条例の一部改正について
        議案第189号 高崎市公民館条例の一部改正について     議案第190号 高崎市中央公民館使用料徴収条例の一部改正について     議案第191号 高崎市立図書館条例の一部改正について     議案第192号 高崎市集会所設置条例の一部改正について     議案第193号 高崎市立青少年補導センター設置条例の一部改正について     議案第194号 高崎市文化財保護条例の一部改正について     議案第195号 高崎市教育振興基金条例の一部改正について     議案第196号 高崎市奨学基金条例の一部改正について     議案第197号 高崎市体育振興基金条例の一部改正について     議案第198号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の全部改正について     議案第199号 さわやか交流館の管理に関する条例の制定について     議案第200号 高崎市学校給食センター設置条例の制定について     議案第201号 高崎市箕郷唐松キャンプ場設置及び管理に関する条例の制定について     議案第202号 かみつけの里博物館の管理に関する条例の制定について     議案第203号 高崎市監査委員条例の一部改正について     議案第204号 箕郷都市計画及び群馬都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について     議案第205号 新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について     議案第206号 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正について 第30 議案第207号 藤岡市・新町ガス企業団規約の変更に関する協議について 第31 議案第208号 榛名、倉渕火葬場組合規約の変更に関する協議について 第32 議案第209号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第3号)     議案第210号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)   ─────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ   ─────────────────────────────────────────── 出席議員(31名)     1番   清  水  真  人  君     2番   小 野 里     桂  君     3番   岩  田     寿  君     4番   山  田  行  雄  君     5番   高  橋  美 奈 雄  君     6番   高  橋  美  幸  君     7番   田  中  英  彰  君     8番   丸  山  和  久  君     9番   飯  塚  俊  彦  君    10番   松  本  基  志  君    11番   柴  田  正  夫  君    12番   柴  田  和  正  君    13番   小  林     伝  君    14番   横  尾  富  安  君    15番   深  町  勝  敏  君    16番   竹  本     誠  君    17番   富  沢  徳  好  君    18番   大  山     孝  君    19番   深  堀  忠  雄  君    20番   木  暮  孝  夫  君    21番   二  口  昌  弘  君    22番   田  中  治  男  君    23番   北  村  久  瑩  君    24番   植  原  大 二 郎  君    25番   井  草  嘉  嶽  君    27番   根  岸  富 貴 子  君    28番   高  橋     勇  君    29番   小 野 里     博  君    30番   吉  井  照  雄  君    31番   清  水  文  男  君    32番   清  水  一  郎  君   ─────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   助役      座  間  愛  知  君   収入役     井  上  雅  行  君   市長公室長   木  部  純  二  君   市長公室付部長(文化事業団専務理事)      総務部長    花  形  亘  浩  君           萩  原  素  雄  君   財務部長    横  堀  一  三  君   市民部長    植  原  憲  秋  君   保健福祉部長  曽  根     豊  君   保健福祉部高齢・医療担当部長                                   靜     千 賀 衛  君   環境部長    岡  田  紳  哉  君   商工部長    北  嶋  菊  好  君   農政部長    紋  谷  伸  一  君   建設部長    齋  藤  俊  一  君   都市整備部長  森  枝  省  吾  君   都市拠点整備局長伊  藤     仁  君   高崎経済大学事務局長              上下水道事業管理者           石  塚  正  春  君           矢  澤  敏  彦  君   水道局長    金  澤  功 太 郎  君   下水道局長   上  原     浩  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    石  綿  和  夫  君   図書館長    山  口     進  君   教育部付部長(体育・公園施設管理公社専務理事)                                   櫻  井  光  夫  君   代表監査委員  前  田     茂  君   監査委員事務局長松  山  隆  志  君   選挙管理委員会事務局長(併任)         消防局長    吉  村  正  樹  君            花  形  亘  浩  君   ─────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      都  丸  芳  明      庶務課長    塚  越  芳  則   議事課長    木  村  正  志      議事課長補佐兼議事担当係長                                   白  石     修   議事課主任主事 今  成  和  豊   ─────────────────────────────────────────── △開会  午後 1時00分開会 ○議長(吉井照雄君) ただいまから平成17年第7回高崎市議会定例会を開会いたします。   ─────────────────────────────────────────── △開議 ○議長(吉井照雄君) これより本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(吉井照雄君) この際、諸般の報告を申し上げます。  根岸富貴子議員から遅れる旨の連絡がありました。  次に、監査委員から平成16年度5月分及び平成17年度5月分ないし7月分の現金出納検査結果の報告がありましたので、事務局に保管してあります。ご承知おきください。  次に、地方自治法第243条の3第2項の規定により、市長から高崎市が出資等している株式会社高崎環境保全社ほか9法人の経営状況等の説明書が提出されましたので、配付しておきました。なお、当該法人の関係書類は事務局に保管してあります。  以上で諸般の報告を終わります。  上着は適宜お脱ぎください。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。   ─────────────────────────────────────────── △日程第1 会期の決定 ○議長(吉井照雄君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月28日までの24日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は、本日から9月28日までの24日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、さきに通知しました定例会会期日程表のとおりですので、御承知おき願います。   ─────────────────────────────────────────── △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(吉井照雄君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により議長において、4番 山田行雄議員、20番 木暮孝夫議員の御両人を指名いたします。
      ─────────────────────────────────────────── △日程第3 議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について       議案第80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計決算認定について ○議長(吉井照雄君) 日程第3、議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について及び議案第80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計決算認定について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) ただいま議題となりました議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに議案第80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計決算についての御認定をいただくに当たり、決算数値並びに主要施策の概要を申し上げ、御審議の参考にしていただきたいと存じます。  お手元にお届けいたしました平成16年度高崎市歳入歳出決算書のとおり、一般会計及び国民健康保険事業ほか5特別会計を合算した決算総額は、歳入が1,444億228万円、歳出が1,419億6,112万円となりました。この額は、前年度に比べ、歳入において60億7,890万円、歳出において75億9,156万円それぞれ増加しています。増加率では、歳入で4.4%、歳出においては5.6%であります。このうち一般会計の決算額は、歳入において955億238万円、歳出において935億9,126万円となりました。前年度と比較しますと、率にして歳入で4.8%、歳出で6.3%それぞれ増加しました。この結果、歳入歳出差引額は19億1,111万円の黒字となりましたが、この額から翌年度へ繰り越すべき繰越明許費の繰り越し財源2億9,938万円を控除しますと、実質収支も16億1,173万円の黒字となり、さらにこのうちから9億円を財政調整基金に積み立てましたので、翌年度純繰越額は7億1,173万円となりました。  さて、平成16年度の我が国の経済は一部に弱い動きが見られましたが、年度全体を通して見ると、企業収益が大幅に改善するなど企業部門が引き続き堅調な中、雇用環境が持ち直す動きが見られ、民間需要中心の回復をしてきました。一方、我が国の財政は、平成16年度末の長期債務残高が570兆円に達すると見込まれるなど危機的な状況が続いており、また地方財政においても、地方交付税の原資となる国税収入の減少や地方税収入の低迷などにより、引き続き財源不足が生じるとともに、数次の景気対策による公共事業の追加や減税の実施等により、借入金残高は平成16年度末で203兆円になると見込まれ、極めて厳しい状況が続いています。さらに、このような環境のもと、国と地方の関係においては三位一体改革が進展するなど、地方分権への流れの中で地方自治の重要性がより一層求められております。  こうした中、本市としましては、財政の健全性を堅持しつつ、市民と行政の協働による安心して暮らせるまちづくりを実現するため、市民ニーズの高度化、多様化に伴って増加する行政需要を的確に受けとめ、組織機構改革や民間委託の推進等に積極的に取り組んでまいりました。そして、本市独自の経営改革の理念であります選択と集中の行政運営への転換を基本として、事業の優先順位や緊急度、実効性に配慮し、市民生活を重視した施策に重点的かつ効率的に予算配分し、市民の皆様の御理解と御協力のもと、福祉の充実、教育の向上、産業の振興、都市基盤の整備などの諸施策を推進しました。  それでは、歳入決算の概要から御説明を申し上げます。初めに、歳入の根幹をなす市税収入は387億8,871万円となり、前年度に比較して3億1,872万円、率にして0.8%の減少となりました。これは、景気の低迷による個人市民税の減少と地価の下落に伴い、固定資産税が減少したことが主な原因です。地方交付税は33億9,369万円となり、前年度に比べ17億719万円の減少となりました。これは、普通交付税で16億1,519万円、特別交付税で9,199万円それぞれ減少したためです。国庫支出金は、NTT無利子貸付金償還分の公債費補助金が4億2,200万円増加したことにより、前年度に比べ7億961万円増加し、全体では81億2,940万円となりました。諸収入は、貸付金元利収入が減少したことにより139億2,034万円と、前年度に比較して8億4,300万円、率にして5.7%の減となりました。市債は、131億2,280万円となり、前年度に比べ59億4,530万円、率にして82.8%の増加となりました。これは市民税等減税補てん債の借りかえに伴い、47億3,580万円措置したことが主な原因です。市債の年度末現在高は、前年度末に比べ18億3,725万円増加し、783億835万円となりました。その主な理由としましては、市民税等減税補てん債や臨時財政対策債などの国施策による特例的な地方債の発行によるものです。  続きまして、主要施策の概要等について御説明申し上げます。初めは、元気で安心して暮らせるまちづくりについてであります。少子高齢社会が到来する中で、だれもが健康で長寿を喜ぶことができるまちづくり、子育ての喜びを実感できる環境づくりのため、各種施策を積極的に推進しました。  保健医療につきましては、子育て支援や介護予防などの機能を充実し、総合的な福祉サービスを提供するため拠点施設となります総合福祉センター(仮称)を、平成18年度の開館に向け本体工事に着手しました。また、小児救急医療体制を充実させるために、国立病院機構高崎病院との連携により、土曜日から日曜日にかけての深夜について、準夜診療所を含めた24時間の診療体制を段階的に開始するなど、安心して子育てのできる環境を整えました。  高齢者福祉につきましては、高齢者が要介護状態にならないようにするため、転倒骨折予防や認知症予防等、介護予防のための教室を開催し、積極的な指導を行いました。高齢者の生きがいと健康づくり対策としましては、長寿センターの運営管理を初め、社会大学や大学院の開講、長寿会活動の支援など、きめ細かな施策の推進も図りました。  介護保険につきましては、介護サービス利用者の利便性の向上と適切なサービスの提供が図れるよう介護相談員を充実するとともに、新たに訪問介護員を対象とした研修会を開催し、資質の向上に努めました。  障害者福祉につきましては、精神障害者の就労訓練や社会復帰訓練を実施するための小規模通所授産施設すまいるを開所いたしました。また、障害児の支援と障害児福祉の充実を図るため、新たに児童デイサービスとして、就学前の障害児等を対象とした活動訓練や育成指導を行いました。  児童福祉につきましては、子どもを安心して産み育てられるよう、育児支援拠点として育児相談や情報提供などを行う、地域に密着した子育て支援センターの拡充を図りました。このほか、私立保育所の施設整備に対する助成や児童育成クラブ2カ所の建設などを行い、子育て支援環境の向上に努めました。  次は、個性と豊かな心をはぐくむまちづくりについてであります。市民一人一人の多様な生活様式に対応し、多くの選択肢が保障され、豊かさが実感でき、生きがいを持って暮らすことのできる感性あふれる文化的なまちづくりのための諸施策を推進しました。  生涯学習につきましては、いつでも、どこでも、だれでも楽しく学べる環境づくりに努め、生涯学習推進員による研究事業や生涯学習研究大会などの事業を実施し、すべての市民が生きがいのある人生を送れるよう、学習環境の充実に努めました。  学校教育につきましては、各学校や園が創意工夫を重ね、子どもたちに生きる力と豊かな心をはぐくむため、地域に根差した特色ある学校づくりを展開し、基礎的、基本的な内容の確実な定着と、みずから学び、みずから考える力など、確かな学力をはぐくむ教育並びによりよく生きるための豊かな人間性や社会性を培う心の教育を実践しました。いじめや不登校などの予防と対策のために、心に触れる相談員や学校生活相談支援員による相談支援とともに、教育研究所の教育相談や適応指導教室における児童・生徒一人一人の個性に応じたきめ細かな指導の充実に努めました。  学校の危機管理につきましては、児童・生徒の安全確保を図るとともに、危機管理意識の向上に努めました。  義務教育施設の整備につきましては、児童が増加している佐野小学校において校舎増築工事を実施し、東部小学校と南八幡中学校においてはプール建設工事を実施しました。また、耐震対策としましては、耐震診断を順次行うとともに、耐震補強工事を4校において実施し、中央小学校においては耐力度調査を行いました。  高崎経済大学につきましては、学科増等に伴う教室の不足に対応するため、引き続き教室棟の建設を行うとともに、高度情報教育の基盤整備を図りました。  市民文化の推進につきましては、芸術・文化鑑賞への要望にこたえるため、年間47本の企画文化事業を実施し、また高崎市文化協会や各種文化事業活動団体の育成支援に努めました。  生涯スポーツの推進につきましては、学校体育施設の開放、市民健康マラソン大会の開催などを行いました。  次は、快適で安全なまちづくりについてであります。自然環境とともに共生するという視点に立って、まちづくりや生活様式に工夫を重ね、循環型社会を目指した安心・安全・快適なまちづくりのための諸施策を推進しました。  循環型社会の創造につきましては、市民や事業者の皆様の御協力による資源物の分別収集や粗大ごみのリユース事業等、ごみの減量化とリサイクルの推進を図りました。可燃ごみと不燃ごみの収集につきましては、祝日も実施するなど、市民サービスの拡大に努めました。また、環境教育の一環といたしまして、給食残渣の堆肥化を推進するとともに、堆肥化された製品の一部を学習教材として活用するなど、環境意識の高揚に努めました。  市民の生命と財産を災害から守るための地域防災の強化につきましては、引き続き消防装備の充実を図るとともに、消火栓や防火水槽を設置し、消防水利の整備など地域防災力の向上に努めました。  次は、にぎわい活力あふれるまちづくりについてであります。交流拠点性をさらに高め、その基盤整備を進め、蓄積してきた産業技術や情報、人材、都市の魅力を活用し、活力ある地域経済の実現に向けた諸施策を推進しました。  商業の振興施策につきましては、地域に密着した商店街づくりの一環として、各イベント事業などに積極的な援助を行いました。特に中心市街地活性化への取り組みでは、商店街等空き店舗活用支援制度などを引き続き行うとともに、新たな対策といたしまして、NPOなどによるコミュニティ施設への利用を支援しました。  金融施策につきましては、緊急対策資金の融資限度額の増額や融資期間の延長を行うとともに、新たに利用者の負担緩和を図る借りかえ制度を導入するなど融資制度の充実を図り、中小企業者の経営安定化を支援しました。  観光振興につきましては、高崎まつりとともに、市民参加によるイベントの一つとして高崎雷舞フェスティバルを開催し、にぎわいの創出を図りました。高崎フィルム・コミッションは、市民と行政とが一体となったロケ誘致・支援体制が評判となり、58本ものテレビや映画などの撮影が行われました。  工業の振興施策につきましては、産・学・官連携による研究や、新たな製品や技術を開発して特許を取得しようとする中小企業を支援しました。  農業の振興につきましては、農地の有効活用を図るため、農業公社を中心として、農業の担い手となる中核農家への農地利用権の設定や、農作業受委託を行っている農業機械化集団の育成強化に引き続き取り組みました。  野菜及び畑作の振興としましては、消費者ニーズに対応した安全で新鮮でおいしい農作物を供給するため、減農薬、減化学肥料による特別栽培農産物の作付を推進するとともに、地場産の特別栽培農産物を利用した高崎特栽ソースの共同開発など、食の安全と地産地消を推進しました。  畜産業費につきましては、群馬県競馬組合が平成17年3月31日をもって解散したことに伴う清算が行われました。  次は、機能的で調和のとれたまちづくりについてであります。豊かな市民生活を築くための都市基盤整備は、まちづくりの基礎として重要であり、子どもからお年寄りまで市民に優しい都市環境づくりを進め、快適で利便性の高い安全なまちづくりに向けた諸施策を推進しました。  市民の交通手段として多くの人に利用されている市内循環バスぐるりんにつきましては、バスナビゲーションシステムを導入し、一層の利用促進と利用者の利便向上に努めました。  区画整理事業につきましては、高崎駅西口周辺、上中居及び高崎操車場跡地周辺地区を重点的に整備し、インキュベーション施設建設に向けた実施設計を行うとともに、他の地区においても継続して事業の進捗を図りました。  市街地再開発につきましては、旭町地区の優良建築物等整備事業に対し補助を行い、事業の推進を図りました。  街路事業につきましては、平成9年度から進めてまいりました旭栄町線の立体交差整備が完了するなど積極的な事業推進に努めました。また、平成16年10月16日のユニバーサルデザインを取り入れた高崎問屋町駅の開業は、地域の活性化に大いに寄与しているところです。  市営住宅整備につきましては、山名団地の建てかえのための基本設計を実施しました。  次は、市民と築く明るいまちづくりについてであります。市民の価値観が多様化、高度化し、市政への関心も高まる中で、市民と行政とのパートナーシップのもと、地域や市民の主体性を大切にしたまちづくりを進めました。  市民参加の推進につきましては、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、たかさき市民参加推進会議から提言を受けるなど、市民参加推進計画の策定に向けた準備を行いました。  市民サービスの向上につきましては、県内初となる地図情報サービスとして、市内にある公共施設や医療機関などの場所をインターネットで簡単に見ることのできるまっぷdeたかさきを、市のホームページから利用できるようにしました。  電子自治体構築につきましては、情報基盤の整備や行政事務の効率化を図り、より一層の市民サービスを行うため、積極的に事業を推進しました。  広域行政の推進につきましては、市民活動や産業・経済活動などの広域化に対応するため、前橋市や高崎都市圏との連携事業を引き続き推進しました。  市町村合併の推進につきましては、本市と生活圏、経済圏を同じくする倉渕村、箕郷町、群馬町、そして新町の4町村との合併に向け積極的な協議を進め、平成18年1月23日には人口約32万の新しい高崎市がスタートすることとなりました。  行財政改革の推進につきましては、平成15年7月からスタートした経営改革により事務事業の総点検に取り組み、健全な行財政運営を堅持するため、高崎市経営改革プランを策定しました。  次に、特別会計について申し上げます。まず、国民健康保険事業につきましては、健全な財政運営に努めたほか、日帰り人間ドックに対する助成について対象者を拡大したほか、新たにC型肝炎検査を追加するなど、1泊人間ドックとともに引き続き助成を行い、加入者の疾病予防に努めました。  介護保険につきましては、前年度に引き続き、市独自に短期入所サービスの利用日数を拡大する特別給付を実施し、サービス水準の向上に努めました。  老人保健、農業集落排水事業、駐車場事業につきましても、事業の効率的運営に努めました。土地取得事業につきましては、史跡用地取得に伴う市債の償還等を行いました。  以上、平成16年度の一般会計及び特別会計の決算並びに事業の概要について申し上げましたが、詳細につきましては別冊の主要施策の成果等に関する説明書等をごらんいただきたいと思います。  引き続きまして、公営企業会計である水道事業会計及び公共下水道事業会計決算について申し上げます。お手元にお届けしました決算書のとおり、平成16年度水道事業会計の決算額は、収益的収支において、事業収益総額が52億6,590万円、事業費用総額が48億7,371万円となりましたので、差し引き3億9,218万円の純利益が生じました。前年度と比較しますと、収入では7,877万円の増加となり、支出では5,074万円の減少となっております。資本的収支につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18億4,448万円を、当年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。  主な事業ですが、配水管整備事業としましては、新たに管路延長1万9,790メートルを布設し、さらに1万8,154メートルの布設がえも実施して、給水サービスの向上に努めました。  施設改良事業としましては、老朽化した乗附町大平原配水池の改築工事を実施し、安定給水体制の強化を図りました。また、箕郷町の白川浄水場では、ろ過池コントローラー更新工事や配水池緊急遮断弁設置工事などを実施するとともに、若田浄水場や宿横手浄水場でもテレメーター設備更新工事、配水池防水工事などを実施し、効率性や安全性に配慮する一方、緊急時に対応した施設運営を実現しました。  次に、公共下水道事業会計につきまして申し上げます。平成16年度の決算額は、収益的収支において、事業収益総額が63億7,948万円、事業費用総額が61億6,755万円となりましたので、差し引き2億1,193万円の純利益が生じました。前年度と比較しますと、収入で8億4,073万円の増加、支出でも7,116万円の増加となっております。資本的収支につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額25億700万円を、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。  主な事業ですが、管渠布設事業としましては、1万9,711メートルの管渠を布設し、81ヘクタールの面整備を行いました。その結果、処理区域面積は4,603ヘクタールとなり、処理区域内人口は20万8,611人、総人口に対する普及率は84.5%となりました。  雨水対策事業としましては、987メートルの雨水幹線管渠等を布設しました。また、昨年度に続き倉賀野町の烏川左岸雨水7号幹線築造工事を施工しております。  施設改良事業としましては、阿久津水処理センターの電気設備更新工事、沈砂池設備更新工事などを実施したほか、管渠への侵入水防止対策として下水道管更生工事を実施しました。また、処理場の各施設等について適正な維持管理と環境整備に努めました。  景気は、踊り場的状況を脱し、次第に緩やかな回復に向かっていくものと見込まれておりますが、依然として厳しい状況にあります。こうした中にあって、市財政も引き続き厳しい状況でありますが、健全財政を維持していくことは行政運営の基本であります。行政需要の増大が見込まれる中、事務事業の合理化や市民ニーズの的確な把握による事業の選択に努め、今後とも人件費、公債費などの義務的経費の動向に留意し、中長期的な視点に立った計画的な財政運営を行ってまいりますとともに、公営企業会計につきましても常に経営状況を明確にし、生活環境の整備に一層の充実を図っていきたいと考えております。  以上、平成16年度の各会計決算並びに事業の概要について申し上げました。よろしく御審議の上、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  次に、監査委員からの監査報告を求めます。                  (代表監査委員 前田 茂君登壇) ◎代表監査委員(前田茂君) 御指名をいただきましたので監査委員を代表しまして、各会計の決算審査の経過と結果につきまして、その概要を御報告申し上げます。  最初に、議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の審査について御報告申し上げます。まず、審査は平成17年6月23日から7月25日まで行いました。審査の方法は、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づき、市長から提出された各会計の歳入歳出決算書及び附属書類並びに基金運用状況に関する調書等が、関係法令に基づいて作成されているかを確認するとともに、計数の正否について、関係諸帳簿、証書類と照合し、確認しました。また、予算の適正かつ効率的執行につきましても審査したほか、例月現金出納検査表と指定金融機関の収支月計表及び預金残高証明書とを照合し、確認を行いました。その結果、各会計決算等は、いずれも地方自治法及び関係法令に準拠して作成されており、計数は正確で、予算の執行につきましても、おおむね適正、妥当であると認められました。  それでは、決算審査結果の概要について、お手元の審査意見書に基づきまして御報告申し上げます。まず、2ページの決算の規模でありますが、一般会計及び6特別会計を合計した決算総額は、歳入が1,444億228万円、歳出が1,419億6,112万円で、前年度に比べ、歳入で60億7,890万円、歳出で75億9,156万円それぞれ増加しております。  次に、4ページの決算分析の状況ですが、例年指定都市を除く全市町村を調査対象に地方財政状況調査が行われており、その分析数値との比較検討によって行いました。表4中の主なものを申し上げます。まず、実質単年度収支ですが、これは当該年度の財政収支の実態をより明確にするため用いられるもので、本年度は17億9,092万円の赤字となっております。  次に、財政力指数ですが、この指数が大きいほど財政上の自主対応力が強いことを示すもので、前年度に比べ0.017ポイント上昇し、0.909となっております。また、一般財源総額のうち一般財源が市債の元利償還に費やされているかを示す公債費負担比率は13.3%で、前年度に比べ0.2ポイント下回っております。  次に、市債現在高ですが、前年度に比べ17億1,417万円増加し、実質債務残高比率では前年度に比べ7.9ポイント上昇し、189.2%となっております。実質単年度収支の赤字、さらに市債現在高の増加や実質債務残高比率の上昇等が見られ、依然として厳しい財政状況となっております。  次に、5ページの歳入歳出の財政構造につきまして、歳入の状況を見ますと、自主財源は611億5,638万円で前年度に比べ7億9,014万円減少し、構成比は67.8%で前年度を0.3ポイント下回っております。自主財源の柱である市税は、387億8,871万円で前年度に比べ3億1,872万円減少しております。これは、主に景気の低迷による個人市民税の減少と、地価の下落に伴い固定資産税が減少したことによるものであります。一方、依存財源は290億5,731万円で前年度に比べ3,267万円増加し、構成比は32.2%で前年度を0.3ポイント上回っております。  次に、歳出の状況を見ますと、義務的経費は353億351万円で、扶助費の増加等により、前年度に比べ4億3,446万円の増加となっております。また、投資的経費は125億6,528万円で、普通建設事業費の増加により、前年度に比べ2億7,219万円の増加となっております。  次に、6ページの経常収支比率は90.9%となり、前年度に比べ3.7ポイント上回っております。経常収支比率が80%を超える場合、その財政構造は弾力性を失いつつあると考えられており、90%を超えたことは非常に厳しい状況であり、さらなる財政運営の健全化に努められるよう希望いたします。  次に、7ページの将来にわたる財政負担の状況ですが、市債の平成16年度末現在高は、787億4,755万円で前年度に比べ17億1,417万円の増加となっております。なお、将来にわたる実質的財政負担額は706億1,577万円となり、前年度に比べ16億132万円の増加となっております。長期的な健全財政の視点から将来負担の軽減に向け、より一層努力されるよう望むものであります。  引き続きまして、各会計の決算状況について申し上げます。まず、8ページ以降の一般会計ですが、歳入決算額は955億238万円、歳出決算額は935億9,126万円で、差し引き19億1,111万円の剰余金を生じて決算されました。この額から翌年度に繰り越すべき繰越明許費の繰り越し財源2億9,938万円を差し引いた実質収支は、16億1,173万円の黒字となりました。このうちから地方自治法第233条の2の規定に基づく基金繰入額として、9億円が財政調整基金に積み立てられておりました。  次に、歳入の状況について見ますと、収入率は94.3%で前年度を0.8ポイント上回っております。また、歳入全体の不納欠損額は3億9,526万円で、前年度に比べ4億1,822万円の減少となっており、収入未済額は53億2,653万円で前年度に比べ1億4,948万円の減少となっております。財源確保という意味からも、これらの解消に向け、さらに努力を望むものであります。  次に、表11の財源別収入済額比較について見ますと、自主財源は616億1,069万円で前年度に比べ8億2,711万円の減少、依存財源は338億9,168万円で前年度に比べ52億2,870万円増加し、歳入総額に占める自主財源の構成比は64.5%で、前年度を4.0ポイント下回っております。  次に、24ページ以降の歳出について見ますと、予算現額953億4,855万円に対し、支出済額は935億9,126万円で、執行率は98.2%であります。表24の性質別歳出の状況について見ますと、義務的経費は403億5,781万円で前年度に比べ56億5,678万円増加し、構成比は43.1%で前年度に比べ3.7ポイント上回っております。一方、投資的経費は125億6,527万円で前年度に比べ2億7,219万円増加し、構成比は13.4%で前年度に比べ0.6ポイント下回っております。  平成16年度は、第4次総合計画の4年目であり、計画に掲載されている事業を重点的に実施するとともに、合併に向けて新高崎市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的とした新市建設計画が策定されるなど、住民福祉の向上と均衡ある発展を目指して各種の施策が着実に実施されていました。本市の財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いておりますが、市政に対するニーズは医療、福祉、環境分野を初め、教育の問題、地域経済の活性化、さらには合併の推進等、ますます多様化しております。これらに対応するために、限られた財源と人的資源のもとで不断の行政改革を進め、地方主権の時代にふさわしい簡素で効率的な行財政システムを確立するとともに、中長期的な視野に立った健全財政の運営と堅持を基本とされ、市民福祉の向上という崇高な自治の実現に最大限の努力を望むものであります。  次に、40ページ以降の各特別会計につきましては、それぞれの設置目的に沿って適正に処理されておりました。また、54ページ以降の実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書につきましても、計数は正確で、それぞれ適正に事務処理されておりました。  以上で議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の決算審査結果の報告を終わらせていただきます。なお、詳細につきましては決算審査意見書をごらんいただきたいと思います。  引き続きまして、議案第80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計の決算審査につきまして、その概要を御報告申し上げます。まず、審査は平成17年6月16日から6月27日まで行いました。審査の方法は、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づきまして、市長から提出された決算諸表及び附属書類について、さきの議案第79号の審査とほぼ同様の方法により行いました。その結果、両会計ともに決算諸表及び附属書類は、いずれも関係法令の規定に準拠して作成されており、計数は正確で、財務に関する事務等につきましても、おおむね適正、妥当であると認められました。  それでは、お手元の決算審査意見書に基づきまして、その概要を御報告申し上げます。初めに、2ページ以降の水道事業会計ですが、平成16年度も前年度に引き続き配水管整備事業及び若田浄水場のテレメーター設備並びに白川浄水場の配水池緊急遮断弁設置工事等の整備拡充に努めておりました。  次に、業務実績ですが、給水戸数は前年度に比べ929戸増加し、給水量のうち料金収入の対象となった有収水量も3,456万立方メートルで、前年度に比べ10万立方メートル増加しております。なお、有収率は89.1%で前年度と比べ2ポイント上回っておりますが、今後とも有収率の向上に一層の努力を望むものであります。  8ページ以降の経営成績ですが、平成16年度の決算額は、収益的収支において事業収益総額は52億6,590万円、事業費用総額は48億7,371万円で、差し引き3億9,218万円の純利益を生じております。その結果、前年度末繰越利益剰余金3億4,302万円があることから、平成16年度末での未処分利益剰余金は7億3,520万円となっております。業務活動の能率を示す営業収支比率は132.8%となり、前年度を1.7ポイント上回りました。  次に、15ページ以降の財政状態ですが、資産は509億5,308万円で前年度に比べ9億3,231万円、負債は11億8,762万円で前年度に比べ1億5,753万円、資本は497億6,545万円で前年度に比べ7億7,478万円とそれぞれ増加しております。経営の安定性を示す自己資本構成比率は39.8%で、前年度より0.4ポイント上回っておりますが、平成15年度の類似団体との比率より15.1ポイント下回っており、経営の安定性を強化するため、なお一層の改善が望まれます。  公営企業としての水道事業は、公益性と経済性がその経営の基調とされておりますが、今後とも業務運営の総点検を実施するなど、経営の効率化、財務の適正化、経営基盤の拡充強化を図り、低廉で安全なおいしい水の安定供給に努められるよう希望します。  次に、32ページ以降の公共下水道事業会計ですが、平成16年度も前年度に引き続き高崎処理区及び県央処理区で管渠を布設し、処理区域の拡張が行われておりました。また、既存施設等につきましては、阿久津水処理センターの電気設備更新工事や沈砂池設備更新工事を実施するなど、施設の維持管理に努めていたほか、飯塚町、大橋町、上和田町地内等で下水道管更生工事を実施しておりました。市民の生命と財産を水害から守る雨水対策事業は、高松町、中居町、問屋町、下小鳥町地内等で雨水幹線管渠を布設するなど、計画的な雨水対策が進められておりました。  次に、業務実績ですが、処理区域内人口は20万8,611人で前年度に比べ2,698人増加し、普及率は84.5%となり順調に推移しております。  次に、38ページ以降の経営成績ですが、平成16年度の決算額は、収益的収支において事業収益総額は63億7,948万円、事業費用総額は61億6,755万円で、差し引き2億1,193万円の純利益を生じております。その結果、前年度末繰越欠損金9億1,126万円があることから、平成16年度末の未処理欠損金は6億9,933万円となっております。業務活動の能率を示す営業収支比率は133.9%で、前年度を10.1ポイント上回りました。  次に、43ページ以降の財政状態ですが、資産は978億7,942万円で前年度に比べ19億1,319万円増加しております。負債は15億4,868万円で、前年度に比べ2,714万円減少しております。資本は963億3,073万円で前年度に比べ19億4,034万円増加しております。経営の安定性を示す自己資本構成比率は39.9%で、前年度より1.1ポイント上回っておりますが、平成15年度の全国平均値に比べ11.0ポイント下回っております。下水道使用料の改定により、平成16年度は純利益を生じていますが、資本の短期流動性を示す流動比率、当座比率、現金比率はいずれも全国平均値より高い数値を示しており、固定負債構成比率が高いことからも、建設財源の調達における企業債の占める割合が高いことがうかがえます。  公共下水道事業は、処理区域の拡張、雨水対策、未接続世帯の解消、そして施設の整備拡充に伴い、今後企業債元利償還金や維持管理経費等の累増が予想されるところであります。建設投資の適切な実施、さらに経営の効率化、健全化を積極的に進めるとともに、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全のため、一層の都市基盤整備の充実に努められるよう希望いたします。  以上が、議案第80号 平成16年度高崎市水道事業会計及び高崎市公共下水道事業会計の決算審査結果の概要です。なお、詳細につきましてはお手元の決算審査意見書をごらんいただくことをお願いいたしまして、報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 監査報告は終わりました。  これより議案第79号及び議案第80号に対する総括質疑を行います。ありませんか。────総括質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第79号は、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、議案第80号は建設水道常任委員会にそれぞれ付託いたします。                議案第79号 平成16年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての各常任委員会付託内訳
                                                                           (一般会計 歳入) ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    款    │    項    │    目    │    節    │    説     明    │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │         │         │         │         │               │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│市税     │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市民税    │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│固定資産税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│軽自動車税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│市たばこ税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│特別土地保有税│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│入 湯 税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│都市計画税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│地方譲与税  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車重量譲与│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │税      │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│地方道路譲与税│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│所得譲与税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│利子割交付金 │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│利子割交付金 │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│配当割交付金 │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│配当割交付金 │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│株式等譲渡所得│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │割交付金   ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│株式等譲渡所得│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │割交付金   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│地方消費税交付│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │金      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方消費税交付│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │金      │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │交付金    ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │交付金    │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│自動車取得税交│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │付金     ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車取得税交│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │付金     │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │09│地方特例交付金│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方特例交付金│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│地方交付税  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方交付税  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│交通安全対策特│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │別交付金   ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│交通安全対策特│ │       │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │別交付金   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│分担金及び負担│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │金      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│負 担 金  │01│総務費負担金 │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費負担│○ 代替バス運行負担金    │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費負担金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育費負担金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│使用料及び手数│ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │料      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│使 用 料  │01│総務使用料  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理使用料│○ 人権プラザ使用料     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳使用料   │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生使用料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生使用料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働使用料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農林水産業使用│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │料      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │       │06│商工使用料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│土木使用料  │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│都市計画使用料│○ 染色工芸館使用料     │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│消防使用料  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│教育使用料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│手 数 料  │01│総務手数料  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理手数料│○ 自転車保管手数料     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳手数料   │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生手数料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生手数料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働手数料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農林水産業手数│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │料      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工手数料  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│土木手数料  │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│教育手数料  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │14│国庫支出金  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│国庫負担金  │01│民生費国庫負担│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │金      │08│保険基盤安定負│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫負担│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫負担│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│教育費国庫負担│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│災害復旧費国庫│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │負担金    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│国庫補助金  │01│民生費国庫補助│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫補助│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金      ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│保険衛生費補助│○ 地域保健推進       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫補助│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│教育費国庫補助│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│公債費国庫補助│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│総務費国庫補助│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│戸籍住民基本台│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳費委託金  │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費委託│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費委託金 │ │       │               │     │     │     │  ○  │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │15│県支出金   │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│県負担金   │01│民生費県負担金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│保険基盤安定負│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費県負担金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費県負担金│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│県補助金   │01│総務費県補助金│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費補助│○ 交通指導員設置      │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 生活相談員設置      │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 隣保館運営        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 地域福祉         │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 地域消費生活相談ネットワー│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ ク事業           │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ バス利用促進敬老割引   │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 乗合バス運行推進     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 迷惑駐車防止対策     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│統計調査費補助│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費県補助金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費補助│○ 福祉医療         │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉医療事務       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生費県補助金│01│保健衛生費補助│               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│清掃費補助金 │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費県│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │補助金    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費県補助金│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費県補助金│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費県補助金│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│災害復旧費県補│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │助金     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費委託│○ 家庭用品品質表示法の立入検│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │ 査等            │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 消費生活用製品安全法の立入│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 検査等           │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 人権活動推進       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳費委託金  │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生費委託金 │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費委│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │託金     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│土木費委託金 │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│教育費委託金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│商工費委託金 │ │       │               │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │16│財産収入   │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│財産運用収入 │01│財産貸付収入 │01│土地貸付収入 │・ 普通財産分        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 総合卸売市場       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 東 金 井        │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│建物貸付収入 │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│利子及び配当金│01│利子及び配当金│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│基金収入   │01│利子及び配当金│○ 国際交流基金       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 職員退職手当基金     │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 財政調整基金       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 減債基金         │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化振興基金       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 美術館美術作品等取得基金 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉基金         │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉ボランティア顕彰基金 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 渡邊覺哉知的障害者等福祉基│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 岩崎半之助交通遺児入学祝金│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 贈呈基金          │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 中曾根松五郎児童福祉基金 │     │  ○  │     │     │
    │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 母子家庭児童卒業祝金贈呈基│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 有坂さよ児童福祉基金   │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 高額療養費貸付基金    │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 高崎市ほか4町村衛生施設組│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 合処理施設等整備基金    │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 環境保全基金       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 中小企業就職奨励祝金贈呈基│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │ 金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 商工業振興基金      │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 奨学基金         │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 教育図書基金       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化賞基金        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化財保護基金      │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 青少年剣道奨励基金    │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 青少年スポーツ奨励基金  │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 教育振興基金       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 体育振興基金       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 土地開発基金       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│土地貸付収入 │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│財産売払収入 │01│不動産売払収入│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│物品売払収入 │01│物品売払収入 │・ 不用物品         │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 都市計画地図等      │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 美術館図録等       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ タワー美術館図録等    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 観音塚考古資料館図録等  │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 染料植物園図録等     │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 有償刊行物等       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │・ 古紙           │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │17│寄 附 金  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│寄 附 金  │01│一般寄附金  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│総務費寄附金 │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│民生費寄附金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費寄│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │附金     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費寄附金 │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費寄附金 │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費寄附金 │ │       │               │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │18│繰 入 金  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│基金繰入金  │01│財政調整基金繰│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │入金     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│減債基金繰入金│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┴─┴───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│高崎市ほか4町村衛生施設組合処理施│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │設等整備基金繰入金        │               │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┬─┬───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │19│繰 越 金  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│繰 越 金  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │20│諸 収 入  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│延滞金・加算金│ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │及び過料   │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│市預金利子  │ │       │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│貸付金元利収入│01│総務管理費貸付│ │       │(住宅新築資金等貸付金元利収入│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金元利収入  │ │       │等)             │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│高齢者福祉費貸│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │付金元金収入 │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │       │03│保健衛生費貸付│ │       │(老人保健施設整備資金貸付金 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │元金収入)          │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働諸費貸付金│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │元金収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農業費貸付金元│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │利収入    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工費貸付金元│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金収入    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│都市計画費貸付│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金元利収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│教育総務費貸付│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│受託事業収入 │01│文化振興費受託│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│社会福祉費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│保健衛生費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農業費受託事業│ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │収入     │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│土木管理費受託│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│都市計画費受託│ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│社会教育費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│経済大学費受託│ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│総務費管理費受│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │託事業収入  │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│雑   入  │01│滞納処分費  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│弁 償 金  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│損害賠償金  │○ 道路施設損害賠償金    │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│過年度収入  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│雑   入  │01│派遣職員等給与│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │収費入    │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│電算処理負担金│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │入収     │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│庁舎等共同管理│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │経費負担金収入│               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │04│企画文化事業収│               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │05│保留地処分金収│               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │06│住宅敷金利子収│               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │07│道路改良工事等│               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │負担金収入  │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│還元施設整備負│               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金収入   │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼───────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │ │       │09│雑   入  │               │      所管に属するものに限る。     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┴───────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │       │ │       │ │       │10│電算システム統合事業負担金収入        │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┬───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │21│市   債  │ │       │ │       │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市   債  │01│民 生 債  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛 生 債  │ │       │               │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土 木 債  │ │       │               │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│消 防 債  │ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│教 育 債  │ │       │               │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│市民税等減税補│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │てん債    │ │       │               │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│臨時財政対策債│ │       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┴─┼───────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│市民税等減税補てん│       │               │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │債借換債     │       │               │     │     │     │     │
    └─┴───────┴─┴───────┴─┴─────────┴───────┴───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                                   (一般会計 歳出) ┌─────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    款    │      項      │        目        │   事      業   │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │         │             │                │              │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────────┼─┬──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│議 会 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│議 会 費       │01│議 会 費          │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│総 務 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│総務管理費      │01│一般管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎契約課経費        │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎技術監理課経費      │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│人事管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│文書広報費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎市民相談事業       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎庁舎案内事業       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎情報公開事業       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎市民情報センター事業   │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│自治振興費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎市民活動支援事業     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│消費対策費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│財政管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│会計管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│財産管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│企 画 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │10│事務管理費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │11│交通対策費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │12│公平委員会費        │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │13│恩給及び退職年金費     │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │14│人権推進費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │15│情報推進費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │16│男女共同参画費       │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │17│自転車等放置防止対策費   │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │18│総務諸費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎児童保育課経費      │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎高齢福祉課経費      │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎障害福祉課経費      │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎介護保険課経費      │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │19│合併推進費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│文化振興費      │01│文化振興総務費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│文化事業費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│美術館費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│徴 税 費       │01│税務総務費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│賦 課 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│徴 収 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│戸籍住民基本台帳費  │01│戸籍住民基本台帳費     │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│外国人登録事務費      │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│住居表示整理費       │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│選 挙 費       │01│選挙管理委員会費      │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│参議院議員選挙費      │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│参議院議員選挙特別啓発費  │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│統計調査費      │01│統計調査総務費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │           │02│産業統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│経済統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│学事統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│労働統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│人口統計調査費       │              │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│監査委員費      │01│監査委員費         │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│民 生 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│社会福祉費      │01│社会福祉総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎一般経費         │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           │ │              │・国民健康保険事業特別会計繰│     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │ 出金           │     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │・国民健康保険事業特別会計保│     │     │     │     │ │ │       │ │           │ │              │ 険基盤安定繰出金     │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│身体障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│障害者福祉施設費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│知的障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│精神障害者福祉費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│障害児福祉費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│福祉医療費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│遺家族等援護費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│国民年金事務費       │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│児童福祉費      │01│児童福祉総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│児童措置費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│保育所費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│母子生活支援費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│児童館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│高齢者福祉費     │01│高齢者福祉総務費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│在宅福祉費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│高齢者医療費        │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│長寿センター費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│ディサービスセンター費   │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│生活保護費      │01│生活保護総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│扶 助 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│災害救助費      │01│災害救助費         │              │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│衛 生 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│保健衛生費      │01│保健衛生総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│結核予防費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│予防接種費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│母子保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│成人保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│環境衛生費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│斎場費           │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│環境保全費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│上水道事業費        │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│清 掃 費       │01│清掃総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│ごみ処理費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│し尿処理費         │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│労 働 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│労働諸費       │01│労働諸費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│勤労青少年ホーム費     │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│農林水産業費 │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農 業 費       │01│農業委員会費        │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │           │02│農業総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│農業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│農作物養蚕対策費      │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│畜産業費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│農 地 費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│地籍調査費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│林 業 費       │01│林業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│商 工 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│商 工 費       │01│商工総務費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│商業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│工業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│産業振興費         │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│金 融 費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│観 光 費          │              │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│計 量 費          │              │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│土 木 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│土木管理費      │01│土木総務費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│建築指導費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│道路橋りょう費    │01│道路橋りょう総務費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│道路橋りょう維持費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│道路橋りょう新設改良費   │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│地方道等改修事業費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│交通安全施設整備事業費   │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│都市計画費      │01│都市計画総務費       │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│城東土地区画整理事業費   │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│高崎駅西口周辺土地区画整理事│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │業費            │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│城址周辺土地区画整理事業費 │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│石原東土地区画整理事業費  │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│高崎駅東口周辺第二土地区画整│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │理事業費          │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│倉賀野西土地区画整理事業費 │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │08│高崎駅西口線周辺土地区画整理│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │事業費           │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │09│倉賀野駅北土地区画整理事業費│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │10│浜尻北土地区画整理事業費  │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │11│高崎操車場跡地周辺土地区画整│              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │理事業費          │              │     │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │12│上中居土地区画整理事業費  │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │13│土地区画整理推進費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │14│市街地再開発事業費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │15│街路事業費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │16│土地対策費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │17│公共下水道費        │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │18│公園管理費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           │ │              ├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │ │              │◎染料植物園運営事業    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │19│公園建設費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │20│緑 化 費          │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│住 宅 費       │01│住宅管理費         │              │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│住宅建設費         │              │     │     │     │  ○  │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │09│消 防 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│消 防 費       │01│常備消防費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │           │02│非常備消防費        │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│消防施設費         │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│水 防 費          │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│災害対策費         │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│教 育 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│教育総務費      │01│教育委員会費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│事務局費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│学校教育費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│教育研究所費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│通級指導教育費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│小学校費       │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│学校建設費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│中学校費       │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│学校建設費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│高等学校費      │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│幼稚園費       │01│幼稚園管理費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│養護学校費      │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│給 食 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│社会教育費      │01│社会教育総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│文化財保護費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│公民館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│図書館費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│青少年対策費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│青年センター費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │08│保健体育費      │01│保健体育総務費       │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│学校保健費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│体 育 費          │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│体育施設費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│交通教室費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │09│経済大学費      │01│学校管理費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│教育振興費         │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│教室棟建設費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │04│附属図書館費        │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │05│附属情報センター費     │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │06│附属産業研究所費      │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │07│附属地域政策研究センター費 │              │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│災害復旧費  │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農林水産施設災害復旧費│01│農林水産施設災害復旧費   │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│商工施設災害復旧費  │01│商工施設災害復旧費     │              │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│土木施設災害復旧費  │01│土木施設災害復旧費     │              │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│教育施設災害復旧費  │01│教育施設災害復旧費     │              │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│公 債 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │
    │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│公 債 費       │01│元 金           │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │02│利 子           │              │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │           ├─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │           │03│公債諸費          │              │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│予 備 費   │ │           │ │              │              │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────────┼─┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│予 備 費       │01│予 備 費          │              │  ○  │     │     │     │ └─┴───────┴─┴───────────┴─┴──────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                               (各特別会計) ┌────────────────────────┬──────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │   特別会計名称               │                  │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │                        │                  │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │国民健康保険事業特別会計            │                  │     │     │  ○  │     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │介護保険特別会計                │                  │     │  ○  │     │     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │老人保健特別会計                │                  │     │     │  ○  │     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │農業集落排水事業特別会計            │                  │     │     │  ○  │     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │駐車場事業特別会計               │                  │     │     │     │  ○  │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │土地取得事業特別会計              │                  │     │  ○  │     │     │ └────────────────────────┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                          (財産に関する調書等) ┌────────────────────────┬──────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │   調書等名称                │                  │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │                        │                  │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │財産に関する調書                │                  │     │     │     │     │ │                        ├──────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │                        │1公有財産             │      所管に属するものに限る。     │ │                        ├──────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │                        │2物品               │  ○  │     │     │     │ │                        ├──────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │                        │3債権               │      所管に属するものに限る。     │ │                        ├──────────────────┼───────────────────────┤ │                        │4基金               │      所管に属するものに限る。     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │平成16年度 土地開発基金運用状況       │                  │  ○  │     │     │     │ ├────────────────────────┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │平成16年度 高額療養費貸付基金運用状況    │                  │     │     │  ○  │     │ └────────────────────────┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘   ─────────────────────────────────────────── △日程第4 議案第81号 町区域の設定について ○議長(吉井照雄君) 日程第4、議案第81号 町区域の設定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第81号 町区域の設定について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成18年1月23日から群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、同日から別記調書のとおり群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町から高崎市に編入される町及び大字の区域をもって新たに町区域を設定するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。市町村合併により編入される群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の区域には、新たに高崎市の町区域を設定することが必要となります。また、この町名、字名はそれぞれの地域の住民の意向を尊重し、町村として意思決定されたものを踏まえ、御提案するものです。  次のページをお開きいただきたいと思います。具体的な町名について、例を挙げて申し上げますと、倉渕村については、倉渕村を倉渕町として大字名をつけることになり、群馬郡倉渕村大字岩氷が高崎市倉渕町岩氷となります。箕郷町については、箕郷町を残して大字名をつける形で、群馬郡箕郷町大字生原が高崎市箕郷町生原となります。また、群馬町においては、群馬町を外して大字名を町名とすることにより、群馬郡群馬町大字足門が高崎市足門町となります。次のページをお開きください。新町については、自治体名の新町を町名とすることになり、多野郡新町が高崎市新町となります。御議決賜りました後には、市長が決定処分を行い、告示をすることになります。  以上で、議案第81号 町区域の設定についての説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第5 議案第82号 町の名称の変更について ○議長(吉井照雄君) 日程第5、議案第82号 町の名称の変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第82号 町の名称の変更について、提案理由の御説明を申し上げます。  市町村合併により、多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、多野郡新町と表記が重複する高崎市新町について、漢字表記から平仮名表記とするため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。町名の表記が重複すると、市民生活に支障を来すおそれがあることから、高崎市新町の町名表示を漢字表示から平仮名表示のあら町と変更したいというものです。御議決賜りました後には、町区域の設定と同様に市長が決定処分を行い、告示することになります。  以上で、議案第82号 町の名称の変更についての説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第6 議案第83号 市道路線の廃止について       議案第84号 市道路線の認定について ○議長(吉井照雄君) 日程第6、議案第83号 市道路線の廃止について及び議案第84号 市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) ただいま議題となりました議案第83号、議案第84号の提案理由を一括して御説明申し上げます。  初めに、議案第83号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。  1枚おめくりください。市道路線廃止箇所調書にあるように、C608号線、D1042号線の2路線、延長119.2メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。  次のページをお開きください。市道路線廃止箇所図により御説明いたします。市道路線廃止箇所図№1、下豊岡町地内。道路台帳整理に伴う現地調査を行いましたところ、民有地であることが判明したので廃止するものです。  次のページをお開きください。市道路線廃止箇所図№2、大八木町地内。民間により開発される区域内の道路敷を含めて一体利用を図りたいとの申し出があったことに伴い、廃止するものです。  次に、議案第84号 市道路線の認定についてですが、道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線の認定をするものです。  次のページをお開きください。市道路線認定箇所調書にあるように、A867号線、C990号線の2路線、延長356メートルを認定したいので、御議決をお願いするものです。  次のページをお開きください。市道路線認定箇所図により御説明いたします。市道路線認定箇所図№1、浜尻町地内。民間の開発により整備された路線について認定するものです。  次のページをお開きください。市道路線認定箇所図№2、下豊岡町地内。民間の開発により整備された路線について認定するものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第83号、議案第84号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより2議案を一括して討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
     これより2議案を一括して採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第83号及び議案第84号はいずれも原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第7 議案第85号 財産の取得について(イントラネット用A4型ノートパソコン及びネットワークプリンター) ○議長(吉井照雄君) 日程第7、議案第85号 財産の取得について(イントラネット用A4型ノートパソコン及びネットワークプリンター)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (総務部長 花形亘浩君登壇) ◎総務部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第85号 財産の取得について(イントラネット用A4型ノートパソコン及びネットワークプリンター)の提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、平成18年1月23日に合併する倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の職員が使用するイントラネット用A4型ノートパソコン及びネットワークプリンターを購入したいので、議会の御議決をお願いするものです。  財産の取得は、イントラネット用A4型ノートパソコン319台及びネットワークプリンター60台です。契約金額は6,211万円2,750円です。内訳としては、落札金額が5,915万5,000円と消費税額が295万7,750円です。契約保証金は、高崎市契約規則第26条第1項第4号の規定により免除としています。契約の方法は、高崎市契約規則第13条第1項の規定に基づく指名競争入札による契約で、当市に登録のある業者のうち、他の自治体において大規模なイントラネット用パソコン発注の実績がある4社による指名競争入札の結果によるものです。契約の相手方は、高崎市中尾町61番地、東芝情報機器株式会社関信越支社、支社長 横田耕衛です。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第8 議案第86号 施工協定締結について(上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近こ線人道橋新設工事) ○議長(吉井照雄君) 日程第8、議案第86号 施工協定締結について(上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近こ線人道橋新設工事)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) ただいま議題となりました議案第86号 施工協定締結について(上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近こ線人道橋新設工事)の提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近のこ線人道橋新設工事の施工協定を締結したいので、議会の御議決をお願いするものです。  工事名は、上越線高崎問屋町・井野間77k940m付近こ線人道橋新設工事です。工事場所は、高崎市浜尻町地内です。協定金額は2億6,260万円です。竣工日は平成18年3月31日です。協定の相手方は、東日本旅客鉄道株式会社高崎支社、支社長 三沢 彰です。1枚おめくりください。参考として、案内図及び位置図を添付しています。もう一枚おめくりいただきますと、このページの裏に平面図及び階段部側面図があります。  次に、工事概要について御説明申し上げます。当該工事は、跨線部の延長が15.2メートル、階段部の延長が上り線側29.9メートル、下り線側29.4メートルです。構造としては、上部工がH型鋼の鋼桁で、下部工が円形の鋼管の橋脚です。幅員としては、跨線部が2メートル、階段部が手すり部分を除き2.1メートルです。また、自転車の通行を可能とするため、階段部の両サイドに車路を設けています。  以上、まことに簡単ですが、議案第86号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。                  (16番 竹本 誠君登壇) ◆16番(竹本誠君) ただいま議題となりました議案第86号について、何点かお伺いいたします。  浜尻踏切の拡幅の問題は、長い間関係住民から要望が出ていた案件ですけれども、今回跨線人道橋を設置する施工協定として提案されました。従来から鉄道関連事業の多くは、独占的な契約、施工が行われたように思いますけれども、この事業は不透明な部分が多く感じられます。そこで、幾つかお伺いいたします。最初は、協定金額2億6,260万円ですが、この協定金額の内訳、設計費用、工事費、施工者など、契約に当たっての基本的なことが一切触れられていません。これらの内訳と協定金額の根拠についてお知らせいただきたいと思います。  2点目の問題ですけれども、鉄道軌道との関連事業、駅舎や立体化など多くの事業はJRが専門的な事業者になっています。その理由は、高度な技術を持っていること、列車を運行しながらの工事のためにJRとの調整がしやすいことなどが上げられていたと思います。その反面、競争相手がいないために、独占的に受注、施工しており、事業費が高いとの指摘も聞いていますが、JRが専門的に受注する根拠は何なのか、お知らせいただきたいと思います。  3点目の問題は、住民からの要望は踏切の拡幅だったと思いますが、複線といっても線路敷はそれほど広くありませんが、跨線人道橋は線路に沿って階段があるため、上り下りで60メートルほど余分に歩くことになります。利用勝手とすると余りよくないと思いますけれども、跨線人道橋ができても利用者が少なければ、その目的が十分果たせません。跨線人道橋ができることで、踏切拡幅問題は大きく後退すると思いますが、踏切幅が狭いという平面交差の危険は依然として残ります。このあたりはどんな検討がされたのか。また、建設用地の取得がこの間行われていたと思いますが、その時期と、この計画の関係住民への周知はどのように行われたのか、お知らせいただきたいと思います。                  (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) 浜尻踏切の跨線人道橋施工協定について、竹本議員の御質問にお答えします。  協定金額2億6,260万円の内訳ですが、このうち跨線人道橋本体の設置に係る費用が1億6,233万9,000円となっています。これは、跨線人道橋の鋼材材料費、工場製作に係る費用と設置費です。そのほか、本事業に使用するコンクリートさく、設置フェンス等の撤去、電線類の撤去、移設に係る費用として2,790万4,000円です。また、それらを撤去し、再設置する費用として7,235万7,000円計上しています。また、別途跨線人道橋設置委託として、平成16年10月に東日本旅客鉄道株式会社高崎支社と1,847万6,000円で設計契約を結んでいます。  続いて、工事をJRにお願いする根拠についてですが、平成15年3月20日付、国土交通省都市・地域整備局長、道路局長及び鉄道局長により、道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱及び同細目要綱の中に、道路と鉄道が交差する場合における工事の円滑な実施を図るために相互に協力することについて、新たに道路と鉄道を設置する場合においては、当該工事の計画者が交差に要する費用の工事費を全額負担することとなっています。このたびの跨線人道橋新設工事についても、市が新たに鉄道の交差計画を行っており、工事がJR営業路線の敷地内での工事であるため、技術面、電車運行への影響から、東日本旅客鉄道株式会社高崎支社と協議を進めてきました。事業費については、協議の中でも、工事費の透明化を確保するため、工事内容や工期の確認及び工法の選定などのチェックを行ってきたところですが、工事の着手後についても、工期の短縮、施工方法の再検討などJRと協議連絡を密にし、工事費のコスト縮減に取り組んでいきたいと考えています。  跨線人道橋と踏切問題の検討については、議員御質問のとおり、当初の段階では踏切拡幅及び踏切前後の道路拡幅を行う計画もありましたが、地域の方々やPTA及び教育機関の方々より遮断時間が長くなっていることが心配され、浜尻踏切は学童の通学路となっていることもありますので、遮断時間に影響なく通行でき、自転車利用者の安全な通行を考えた横断歩道橋を考えたらどうかとの提案がありましたので、市としてもこの提案を検討し、横断歩道橋の設置を含めた踏切改良計画をトータルで検討してきたところです。このたびの事業については、計画段階から地元説明会を行い、地元への周知を図ってきました。また、地権者の皆様へは個別に伺い、説明を重ねてきたところ、本事業に御理解いただき、建設用地に関しては、本年5月末に跨線人道橋設置に係るすべての用地買収が完了したところです。今後も児童の安全を守り、通勤通学の利便性を図るため、跨線人道橋の早期完成を目指し事業を推進していきたいと考えています。 ◆16番(竹本誠君) 答弁の中で聞き取れないところもあったのですけれども、主に契約のあり方の問題ですが、発注という点では、国土交通省や道路との問題、立体化のところで幾つかのお約束みたいなものがあって、それに基づいていろいろ行ったということでしょうけれども、当然そうした鉄道軌道にかかわる問題というのは、全国的にもいろいろ同じような経過があるのかなと思うのですけれども、工事の発注そのものについては、JRの発注なのか、高崎市が発注して全体を管理するのか。一つは、京王線の連続立体交差事業の問題で、そちらで発注したものがそれぞれ行われて、談合がいろいろ問題になったということも指摘されるわけですけれども、その発注の状況と契約のあり方というものについてはどのような状況なのか、お知らせいただけますか。 ◎建設部長(齋藤俊一君) 計画の段階から詰めて、工事費全部をJR高崎支社に工事委託ということで、委託を受けたJRが事業を発注するという段取りになっています。 ◆16番(竹本誠君) この種の内容がすべての状況の中で、大体こうしたJRに委託してやるという形になっているのか。先ほど私が言ったように、京王線の場合は私鉄という形になりますけれども、私鉄の場合はそのような形態でも契約している状況だと思うのですけれども、その辺のところは法的な根拠というものがあるのか、お知らせいただければと思います。 ◎建設部長(齋藤俊一君) この件については、国の要綱で決められています。 ○議長(吉井照雄君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第9 議案第87号 群馬県県税の収納に関する事務を行うことについて ○議長(吉井照雄君) 日程第9、議案第87号 群馬県県税の収納に関する事務を行うことについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第87号 群馬県県税の収納に関する事務を行うことについて、提案理由の御説明を申し上げます。  合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において行っている群馬県県税の収納に関する事務について、住民生活の急激な変化を避けるため、合併後も群馬県県税条例第26条に規定する県税の収納に関する事務を本市が行うことについて、地方自治法第96条第1項第4号の規定により議会の御議決をお願いするものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第10 議案第88号 高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について ○議長(吉井照雄君) 日程第10、議案第88号 高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第88号 高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、市の機関にかかわる申請、届け出、その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法及びその他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めるため制定しようとするものです。  1枚おめくりいただき、条例の内容について御説明申し上げます。今まで書面に限定されていた申請、処分通知、縦覧、作成等の行政手続等につき、本条例において電子情報処理組織による申請や処分通知等、それから電磁的記録による縦覧や作成等などの条項を定め、どこからでもインターネットを使用して電子的な方法で行政手続等が行えるようにするためです。  具体的には、本年10月3日からスタートする電子申請等届出システム及び来年1月にスタートする予定となっている電子入札・調達システムの運用稼働に対応するものです。これにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化につながると考えています。  以上で、議案第88号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第11 議案第89号 高崎市個人情報保護条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第11、議案第89号 高崎市個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第89号 高崎市個人情報保護条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由については、本市における個人情報保護制度の整備をするなどのためですが、平成17年4月1日から完全実施された個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、住民等の苦情に迅速に対応するための苦情処理規定を設けること、そして市政に対する信頼を一層確保するために罰則を設けること、また平成18年4月1日から指定管理者制度が導入されることに伴い、指定管理者に個人情報の保護に必要な措置を講じることなどを規定するため改正しようとするものです。  1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。まず、条文の構成ですけれども、現在の31条から成る条文に17条ふやして48条から成る条例とします。そして、第1条から第23条までは条文を一部改正または全部改正するもので、その後に新たに11条分を追加し、最後に職員等に罰則規定を設けるため6条分追加するものです。  次に、主な改正内容ですけれども、31ページの下段をごらんください。第11条は、平成18年4月1日から指定管理者制度が導入されることに伴い、指定管理者に個人情報の保護に必要な措置を講じることを規定するものです。  次に、35ページをごらんください。第16条の裁量的開示及び第18条の個人情報の存否に関する情報については、これを開示請求に対する新たな決定区分として規定するものです。  次に、36ページをごらんください。第21条ですけれども、第三者の情報を保護するため、第三者に対する意見書提出の機会の付与等を規定するものです。  次に、38ページの第40条ですけれども、苦情を適切かつ迅速に処理するために規定するものです。  次に、42ページ下段からの第6章ですけれども、罰則規定で、実施機関の職員などが電子計算機で構成した個人の秘密に属する個人情報を正当な理由がないのに提供したときや、行政文書に記録された個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときなどに罰則を設けるものです。  そして、経過措置については、合併することに伴い、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町における処分、手続などを本市と同様とみなすなど、合併後の適用規定を附則の第3項及び第4項として定めるものです。なお、この条例は平成18年1月1日から、第6章の罰則規定は平成18年4月1日から、附則に2項を加える改正規定は平成18年1月23日からそれぞれ施行したいというものです。  以上で、議案第89号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第12 議案第90号 高崎市文化会館条例の一部改正について        議案第91号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について        議案第92号 高崎市少年科学館条例の一部改正について        議案第93号 高崎シティギャラリー条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第12、議案第90号 高崎市文化会館条例の一部改正についてないし議案第93号高崎シティギャラリー条例の一部改正について、以上4議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第90号 高崎市文化会館条例の一部改正についてないし議案第93号 高崎シティギャラリー条例の一部改正について、以上4議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案第90号 高崎市文化会館条例の一部改正について御説明いたします。この改正は、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月6日に公布されたことを受けて、高崎市においても設置条例の一部改正が必要なため措置するものです。  1枚おめくりください。大きな改正点は、第6条にお示しした指定管理者による管理で、従前の契約による管理委託制度から行政処分による指定管理者制度を導入するとしたものです。さらに、第7条において、従前からあった利用料金制度を、指定管理者制度導入にあわせて施設利用料金等の収入を指定管理者が収受できるようにしたものです。  同様に、48ページの議案第91号 群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の一部改正について及び55ページの議案第93号 高崎シティギャラリー条例の一部改正についても同様の改正をお願いするものですので、説明は省略させていただきます。  次に、52ページをお開きいただきたいと思います。議案第92号 高崎市少年科学館条例の一部改正について御説明いたします。この一部改正は、先ほど御説明した高崎市文化会館条例等の一部改正と同様の内容ですけれども、指定管理者による管理に関して第4条に記載し、利用料金制は第5条に観覧料及び特別観覧料の取り扱いがありますので、その3項に利用料金制度の導入を規定するものです。
     以上で、議案第90号 高崎市文化会館条例の一部改正についてないし議案第93号 高崎シティギャラリー条例の一部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、いずれも総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第13 議案第94号 高崎市安全なまちづくり条例の制定について ○議長(吉井照雄君) 日程第13、議案第94号 高崎市安全なまちづくり条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第94号 高崎市安全なまちづくり条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  最近の高崎市内の刑法犯発生状況は、昨年までの増加傾向から、本年7月末までの件数で前年同期に比べて953件減少しています。これも区長会を中心とした自主的なパトロール活動など、市民の皆様が自主的な活動に積極的に御参加いただいていることや、警察における懸命な警ら活動などのたまものと考えています。しかしながら、1,000人当たりの刑法犯発生件数は本年7月末において11.6件となっており、これは県内市町村の中で7番目に多い件数となっており、依然として決して低い水準にはありません。高崎市としても、市民の皆様や警察、関係行政機関などとの連携・協力を図り、より一層の安全なまちづくりに取り組む必要があると考えています。こうした背景を踏まえ、市民の皆様が安心して暮らせる社会の実現を図るため、この条例を制定しようとするものです。  1枚おめくりください。条例案について御説明いたします。まず、第1条は、目的です。犯罪のない安全なまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する基本となる事項を定め、市民の皆さんが安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする旨を規定しました。  第2条は、基本理念についての規定です。これは、安全なまちづくりが基本的人権に配慮しながら、市と市民等が連携・協力して行わなければならないことを基本とすることを規定しています。  第3条は、市の責務についての規定で、安全なまちづくりに関し、市民等や関係行政機関等と連携・協力し、必要な施策を総合的に実施することを規定しています。  第4条は、市民の責務についての規定で、市民みずから安全の確保に努めるとともに、安全なまちづくりのための市民等が行う自主的な活動及び市の実施する施策に協力するよう努めることを規定しています。  第5条は、事業者の責務についての規定で、その所有などする施設や事業活動に関し、みずから安全の確保に努めるとともに、従業員の安全なまちづくりに関する意識の高揚を図り、市が実施する施策に協力するよう努めることを規定しています。  第6条から第8条までの規定は、市の施策の基本となる事項について規定しました。まず、第6条ですが、安全なまちづくりに関して必要な広報活動を行うとともに、市民等の安全なまちづくりに関する意識の高揚を図るための啓発活動を行うことを規定しています。  第7条では、自主安全活動を行う市民等に対して、その活動がより有効なものとなるよう、必要な情報の提供、助言などの支援を行うことを規定しています。  1枚おめくりください。第8条は、市が設置し、または管理する施設について必要な措置を講ずることを規定しています。  次に、第9条ですけれども、これは安全なまちづくり協議会設置についての規定です。  附則の第2項は経過措置規定で、協議会の委員の任期の特例について規定しており、合併を控えている関係上、今年度中に委嘱をお願いする委員については任期を平成20年3月31日までとするものです。  第3項は、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてで、別表第2に協議会委員の報酬の規定を追加するための改正です。  以上で、議案第94号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第14 議案第95号 高崎市国際交流基金条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第14、議案第95号 高崎市国際交流基金条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第95号 高崎市国際交流基金条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  提案の理由ですけれども、基金の取り扱いについて、統一的な規定の整備を図るために改正しようとするものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容ですけれども、基金の取り扱いについて、効率的に基金運用等の事務を執行するため、基金の額の規定を削除し、基金を有効に活用するため、市費から積み立てられた基金のみを取り崩すことができるとした規定を削除するとともに、新たな処分に関する規定を設けるものなどです。また、寄附者を他の基金の寄附者とあわせて一覧に登載するため、別表を削除するものです。なお、附則として、この条例は公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第95号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第15 議案第96号 高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第15、議案第96号 高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第96号 高崎市文化財保護基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由ですが、高崎市文化財保護基金の取り扱いについて、規定の整備を図るため改正を行うものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正の概要として、まず第1条は、別表を削除することから条文の整備を行うものです。第2条は、効率的な基金事務を遂行するため、基金の額の規定を削除し、条文を整備するものです。第5条は、基金の有効活用を図るための処分規定を追加するものです。別表については、寄附者を他の基金の寄附者とあわせて一覧表に登載するため削除するものです。附則として、この条例の施行を公布の日からとするものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第16 議案第97号 高崎市環境保全基金条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第16、議案第97号 高崎市環境保全基金条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第97号 高崎市環境保全基金条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、基金の取り扱いについて、規定の整備を図るため改正しようとするものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正の内容ですが、基金の取り扱いについて、効率的な基金事務を遂行するため、基金の額の規定を削除し、基金を有効に活用するため、寄附を受けて積み立てられた基金を取り崩すことができないとした規定を削除するとともに、新たに処分に関する規定を設けるものです。また、寄附者を他の基金の寄附者とあわせて一覧表に登載するため、寄附者を規定した別表を削除するものです。附則として、この条例は公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第17 議案第98号 高崎市租税特別措置法関係手数料条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第17、議案第98号 高崎市租税特別措置法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) ただいま議題となりました議案第98号 高崎市租税特別措置法関係手数料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、所得税法等の一部を改正する法律の施行により、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令が改正されたため、それに伴い改正するものです。  69ページをお開きください。改正の内容について御説明いたします。法律の改正の内容としては、都市再生特別措置法に規定する認定整備事業に係る認定整備事業者または独立行政法人都市再生機構に対する土地譲渡で、当該認定整備事業の用に供されるものを優良宅地の造成のために、土地を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例に加えるというものです。  また、条例の改正の内容としては、所得税法の改正により、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令において号ずれが生じましたので、本条例において法令の規定を準用している別表の該当箇所を改正するものです。なお、各号の手数料の額についての変更はありません。附則として、この条例は公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第98号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第18 議案第99号 高崎市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の廃止について ○議長(吉井照雄君) 日程第18、議案第99号 高崎市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第99号 高崎市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の廃止について、提案理由の御説明を申し上げます。  条例の廃止の理由ですが、本条例の適用となる者がいないため廃止しようとするものです。平成18年1月23日の合併期日に合わせ、倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町との合併協議を進めていますが、細部の事務にわたる調整を実施し、事務の見直しを行った中で、高崎市並びに他の町村すべてに本条例の対象者がいないことがわかりましたので、条例を廃止したいというものです。  高崎市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例は、教育職員が長期に勤務して退職した場合や在職中に死亡した場合などにおいて、遺族に支給する年金や退職一時金について定めた条例です。現在この制度は、昭和37年12月1日から地方公務員等共済組合法に基づき、公立学校共済組合で行っていますが、昭和37年11月30日以前に退職等された教育職員に対しては、本条例で年金等を支給していたものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。附則ですが、この条例の施行を公布の日からとするものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第19 議案第100号 高崎市小口生活資金貸付条例の廃止について ○議長(吉井照雄君) 日程第19、議案第100号 高崎市小口生活資金貸付条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第100号 高崎市小口生活資金貸付条例の廃止について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、小口生活資金の貸し付けを行わないため、条例を廃止しようとするものです。貸し付けを廃止する理由ですけれども、本制度は昭和31年から、資金の貸し付け事務を高崎市社会福祉協議会へ委託し、実施してきました。現在、市社会福祉協議会では、県社会福祉協議会の緊急小口資金貸し付け及び市社会福祉協議会独自の小口生活資金貸し付けを実施していることから、市の小口生活資金貸し付けの利用はない状況となっています。今後においても、市社会福祉協議会では県社会福祉協議会の緊急小口資金貸し付け及び独自の小口生活資金貸し付けを実施していく予定ですので、市の制度については廃止しようとするものです。  次の73ページをごらんください。高崎市小口生活資金条例を廃止するというものです。附則として、第1項は、この条例は公布の日から施行するというもの、附則の第2項は、この条例の施行の際に貸し付けを受けている者の小口生活資金については、廃止前の条例第2条の規定はその効力を有するというものです。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
      ─────────────────────────────────────────── △日程第20 議案第101号 高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第20、議案第101号 高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第101号 高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、配偶者の暴力等から逃れるケースが増加するなどの社会情勢の変化に伴い、入所者の資格を見直すため改正しようとするものです。  1枚めくっていただき、75ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。第3条ただし書き中の群馬町、箕郷町、榛名町及び倉渕村を本市以外と改め、より広域的に入所を受け入れようとするものです。附則として、この条例は公布の日から施行したいというものです。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第21 議案第102号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第21、議案第102号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第102号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、デイサービスセンターの運営について、指定管理者制度を導入するため改正しようとするものです。  次の77ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。まず、改正前の条例においてデイサービスの管理の委託について規定している第10条を削除し、以下条文の繰り下げを行い、あわせて第4条の次に第5条として、指定管理者による管理についての条文を加えるものです。  第5条第1項は、指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者はこの条例及び規則の定めによって管理を行わなければならないことを規定しています。附則第1項は、この条例は公布の日から施行するというもの、附則第2項は、平成18年3月31日までの間のデイサービスセンターの管理については、従前の例によるという経過規定です。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第22 議案第103号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第22、議案第103号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第103号 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度を導入するため改正しようとするものです。  次の79ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。第4条、第5条は条文の整理です。  第9条は、改正前の条例における管理の委託についての規定ですが、指定管理者制度を導入することに伴い、条文を削除するものです。  第8条は、条文の字句の整理及び同条を繰り下げ、第9条とするものです。  次に、改正前の第7条に第2項として、指定管理者による入浴料の減免規定を加え、同条を第8条とするものです。  次に、第6条の字句の整理と、新たに同条に2項を追加して第2項として、入浴料を指定管理者の収入として収受させることができること、また第3項として、入浴料の額についての規定を設け、同条を第7条とするものです。  さらに、第5条の次に第6条として、指定管理者による管理を規定するものです。  第6条第1項は、指定管理者にふれあい館の管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者はこの条例及び規則の定めにより管理を行うことを定めています。  1枚めくっていただき、80ページの附則第1項は条例の施行期日で、公布の日から施行するというもの、第2項は経過規定で、平成18年3月31日までのふれあい館の管理については、従前の例によるというものです。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第23 議案第104号 高崎市斎場条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第23、議案第104号 高崎市斎場条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第104号 高崎市斎場条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由ですが、指定管理者制度を導入することに伴う条文の整備を行いたいというものです。  1枚おめくりください。改正内容については、平成18年4月1日から高崎市斎場において指定管理者制度を導入することにより、指定管理者に本市斎場の管理を行わせることができるというものです。なお、指定管理者に行わせることとなる業務については、斎場の使用許可、取り消し、施設及び設備の維持管理に関する業務などです。  以上で、議案第104号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第24 議案第105号 高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例の制定について ○議長(吉井照雄君) 日程第24、議案第105号 高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第105号 高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、小規模通所授産施設を設置するため、条例を制定しようとするものです。  1枚おめくりいただき、84ページをごらんください。条例の内容について御説明申し上げます。本施設は、楽間町福祉作業所として設立され、高崎市社会福祉協議会によって運営されてきたところですけれども、小規模授産施設として指定管理者制度を導入し、運営管理を行っていこうとするものです。第1条は趣旨で、高崎市小規模授産施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるというものです。  第2条は当該施設設置の目的、第3条は名称、位置を定めるものです。このうち名称については、議案の正誤表を送付させていただいたところですけれども、高崎市小規模通所授産施設セルプ楽間です。お手数をおかけしたことをおわび申し上げます。  第4条は、指導及び訓練に関する規定で、第1号の日常生活に必要な社会性の訓練、以下5項目を定めています。  第5条は、入所の対象者についての定めで、一定期間必要な訓練を行うことによって自活することが期待できる15歳以上の障害者を対象とするものです。  第6条は入所の許可、1枚めくっていただき、85ページの第7条は入所許可の取り消し等について規定しています。  第8条は、指定管理者による管理に関する規定で、第1項で指定管理者に授産施設の管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者がこの条例及び規則の定めるところにより管理を行うことを規定しています。  第9条は損害賠償、第10条は委任規定です。  附則第1項は条例の施行期日で、平成18年1月23日から施行するというものです。86ページの第2項は平成18年3月31日までの間の経過規定です。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第25 議案第106号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第25、議案第106号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (商工部長 北嶋菊好君登壇) ◎商工部長(北嶋菊好君) ただいま議題となりました議案第106号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、平成18年4月1日からサンライフ高崎において指定管理者制度を導入することに伴い、改正しようとするものです。  88ページをお開きください。主な改正の内容ですけれども、指定管理者制度を導入するため、条例上、指定管理者にサンライフ高崎の施設の管理を行わせることができるものとしたことと、指定管理者に行わせることとなる業務や、利用料金制度を取り入れることとなるので、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるとしたことです。  附則ですが、この条例は公布の日から施行するというものです。第2項のこの条例の施行に際し、現に改正前の第10条の規定により管理を委託しているサンライフ高崎の管理については、平成18年3月31日までという経過措置の規定です。  以上、まことに簡単ですけれども、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、市民経済常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第26 議案第107号 分譲団地給排水施設管理条例の廃止について ○議長(吉井照雄君) 日程第26、議案第107号 分譲団地給排水施設管理条例の廃止についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第107号 分譲団地給排水施設管理条例の廃止について、提案理由の御説明を申し上げます。  廃止の理由ですが、分譲団地造成事業に伴って建設された給水及び排水施設の管理等を行わないため、廃止しようとするものです。  経過ですが、高崎市または高崎市の出資する法人が行う分譲団地造成事業に伴って建設された給排水施設の管理及び使用に関する規定については、昭和39年に制定されたものです。条例制定以来、鶴辺団地や丸山団地等の団地造成事業により建設された給排水施設に適用が図られてきましたが、現在建設された給排水施設等は、完成後に上下水道事業者に寄附することとなっています。したがって、当該給排水施設の管理等を行うことがなく、条例制定の意義がなくなったことから廃止したいというものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。なお、附則として、この条例は公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。
     本案は、総務常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第27 議案第108号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第27、議案第108号 高崎市八幡霊園条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (都市整備部長 森枝省吾君登壇) ◎都市整備部長(森枝省吾君) ただいま議題となりました議案第108号 高崎市八幡霊園条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、八幡霊園は従来の管理委託制度により、財団法人高崎八幡霊園に管理を委託してきましたが、平成18年4月1日から高崎市の直営による管理を行う等のため、本条例の一部を改正しようとするものです。  1枚おめくりください。改正の内容について御説明申し上げます。第3条の2及び第20条は、霊園の管理を財団法人高崎八幡霊園から市の直営とすることに伴う改正です。  第4条の2の使用者の資格については、昨年度をもって新規墓所の造成が終了し、今後は年間数件しか出ない返還墓所の貸し付けしかありませんので、ただし書きを削ることで高崎市住民に限定したいと考えており、別表とあわせ改正するものです。  附則の経過措置は、使用者の資格について、高崎市に1年以上住所を有する者と規定していますが、合併町村住民の方々についても、当該地域に住所を有した期間を高崎市に住所を有する期間と同様に扱うことを規定したものです。なお、この条例は公布の日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第28 議案第109号 高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第28、議案第109号 高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (都市整備部長 森枝省吾君登壇) ◎都市整備部長(森枝省吾君) ただいま議題となりました議案第109号 高崎市民ゴルフ場設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、高崎市民ゴルフ場は従来の管理委託制度により有限会社新高崎リバーパークに管理を委託してきましたが、平成18年4月1日より指定管理者制度による管理を行うため、本条例の一部を改正しようとするものです。  1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。第6条の指定管理者による管理は、従来の管理委託制度から指定管理者制度による管理を行うための改正です。  第7条はゴルフ場の利用料金等、第8条は利用料金等の還付について規定したものです。  附則の第2項については、現在管理を委託している施設については、平成18年3月31日まで現行の管理委託を継続できるよう規定したものです。なお、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。 △休憩 ○議長(吉井照雄君) この際、暫時休憩いたします。   午後 3時03分休憩   ─────────────────────────────────────────── △再開  午後 3時21分再開 ○議長(吉井照雄君) 会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第29 議案第110号 高崎市功労者表彰条例の一部改正について        議案第111号 高崎市総合計画審議会条例の一部改正について        議案第112号 高崎市文化振興基金条例の一部改正について        議案第113号 高崎市特定事業整備基金条例の制定について        議案第114号 高崎市ふるさと創生事業基金条例の制定について        議案第115号 箕郷文化会館設置及び管理に関する条例の制定について        議案第116号 新町文化ホール設置及び管理に関する条例の制定について        議案第117号 高崎市行政手続条例の一部改正について        議案第118号 職員の分限に関する条例の一部改正について        議案第119号 高崎市職員の再任用に関する条例の一部改正について        議案第120号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について        議案第121号 高崎市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について        議案第122号 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について        議案第123号 高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について        議案第124号 公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例の一部改正について        議案第125号 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について        議案第126号 高崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正について        議案第127号 高崎市防災会議に関する条例の一部改正について        議案第128号 高崎市都市計画税条例の一部改正について        議案第129号 高崎市行政財産使用料条例の一部改正について        議案第130号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正について        議案第131号 高崎市土地開発基金条例の一部改正について        議案第132号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について        議案第133号 高崎市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の制定について        議案第134号 高崎市印鑑条例の一部改正について        議案第135号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について        議案第136号 高崎市情報公開条例の一部改正について        議案第137号 たかさき人権プラザ条例の一部改正について        議案第138号 高崎市証明手数料条例の一部改正について        議案第139号 高崎市自転車駐車場条例の一部改正について        議案第140号 高崎市高額療養費貸付基金条例の一部改正について        議案第141号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について        議案第142号 高崎市保育の実施に関する条例の一部改正について        議案第143号 高崎市保育所費用徴収条例の一部改正について        議案第144号 高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例の一部改正について        議案第145号 高崎市立保育所設置条例の一部改正について        議案第146号 高崎市児童館条例の一部改正について        議案第147号 高崎市福祉基金条例の一部改正について        議案第148号 高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例の制定について        議案第149号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の制定について        議案第150号 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の制定について        議案第151号 高崎市長寿センター条例の一部改正について        議案第152号 高崎市敬老祝金支給条例の一部改正について        議案第153号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の制定について        議案第154号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定について        議案第155号 高崎市公害防止条例の一部改正について        議案第156号 高崎市商工業振興基金条例の一部改正について        議案第157号 わらび平森林公園設置及び管理に関する条例の制定について        議案第158号 クラインガルテン設置及び管理に関する条例の制定について        議案第159号 みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例の制定について        議案第160号 高崎市農林漁業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例の制定について        議案第161号 高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例の制定について        議案第162号 みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例の制定について        議案第163号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正について        議案第164号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市の農業委員会の特例に関する条例の制定について        議案第165号 高崎市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について        議案第166号 高崎市ラブホテル建築規制条例の一部改正について        議案第167号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について        議案第168号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について        議案第169号 高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例の制定について        議案第170号 高崎市都市計画審議会条例の一部改正について        議案第171号 高崎市都市景観条例の一部改正について        議案第172号 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正について
           議案第173号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について        議案第174号 高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について        議案第175号 高崎都市計画事業西口線周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について        議案第176号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について        議案第177号 高崎市都市公園条例の全部改正について        議案第178号 高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の制定について        議案第179号 群馬都市計画事業南部土地区画整理事業施行規程の制定について        議案第180号 群馬都市計画事業中央第二土地区画整理事業施行規程の制定について        議案第181号 新町都市計画事業駅前第二土地区画整理事業施行規程の制定について        議案第182号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について        議案第183号 高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正について        議案第184号 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例の一部改正について        議案第185号 高崎市立学校設置条例の一部改正について        議案第186号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について        議案第187号 高崎市奨学資金貸与条例の一部改正について        議案第188号 高崎市社会教育委員条例の一部改正について        議案第189号 高崎市公民館条例の一部改正について        議案第190号 高崎市中央公民館使用料徴収条例の一部改正について        議案第191号 高崎市立図書館条例の一部改正について        議案第192号 高崎市集会所設置条例の一部改正について        議案第193号 高崎市立青少年補導センター設置条例の一部改正について        議案第194号 高崎市文化財保護条例の一部改正について        議案第195号 高崎市教育振興基金条例の一部改正について        議案第196号 高崎市奨学基金条例の一部改正について        議案第197号 高崎市体育振興基金条例の一部改正について        議案第198号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の全部改正について        議案第199号 さわやか交流館の管理に関する条例の制定について        議案第200号 高崎市学校給食センター設置条例の制定について        議案第201号 高崎市箕郷唐松キャンプ場設置及び管理に関する条例の制定について        議案第202号 かみつけの里博物館の管理に関する条例の制定について        議案第203号 高崎市監査委員条例の一部改正について        議案第204号 箕郷都市計画及び群馬都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について        議案第205号 新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について        議案第206号 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正について ○議長(吉井照雄君) 日程第29、議案第110号 高崎市功労者表彰条例の一部改正についてないし議案第206号 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正について、以上97議案を一括して議題といたします。  各条例案について、担当部長から順次提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第110号ないし議案第116号、以上7議案について説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第110号 高崎市功労者表彰条例の一部改正についてないし議案第116号 新町文化ホール設置及び管理に関する条例の制定について、以上7議案を一括して提案理由の説明をいたします。  初めに、議案第110号 高崎市功労者表彰条例の一部改正について御説明いたします。改正理由としては、5市町村が合併することに伴い、経過措置を定めるなどのため改正しようとするものです。  1枚おめくりいただき、改正条例の内容について御説明いたします。改正内容は、合併することに伴い、功労者表彰制度を高崎市の制度に統一するために改正を行うもので、既存の附則第1項から第3項までにそれぞれ見出しを付すとともに、附則第4項から第6項までの経過措置を規定するものです。経過措置については、制度の統一により、各町村の功労該当者に不利益が生ずることのないよう配慮するもので、編入日前の各町村における在職期間を通算する措置や、在任特例により市議会議員となった者の在職期間の取り扱いなどを規定するものです。  1枚おめくりください。100ページです。議案第111号 高崎市総合計画審議会条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。改正理由としては、合併することに伴い、委員の定数を見直すなどのため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容は、合併による市域の拡大に伴い、委員定数を30人から40人にふやし、公募市民等の募集において、新市全域からの参加機会の公平性を確保したいと考えるものです。また、合併と直接関係するものではありませんけれども、委員の対象について、高崎市附属機関等の設置及び運営に関する要綱の市職員は、やむを得ない場合を除き委員に選任しないという規定に基づき、執行機関である市教育委員会の委員長、市農業委員会の会長を削除したいというものです。  1枚おめくりいただき、102ページです。議案第112号 高崎市文化振興基金条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。改正理由としては、合併することに伴い、基金を統合するなどのため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、改正内容は従前からあった高崎市文化振興基金条例に、箕郷町の箕郷町芸術文化振興基金及び本市の高崎市文化賞基金を統合するというものです。第1条では、寄附者を規定した別表を削除しましたが、寄附者を他の基金の寄附者とあわせて一覧表に登載するためです。また、改正前にあった基金の額の規定を削除しましたが、これは効率的な基金事務の遂行を図るためです。運用益の基金への繰り入れを第4条で、そして処分規定を第5条で整備いたしました。なお、統合されて廃止となる高崎市文化賞基金の条例廃止は附則で規定するものです。  1枚おめくりいただき、104ページです。議案第113号 高崎市特定事業整備基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。提案の理由としては、合併することに伴い、基金を設けるため制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、基金設置の目的ですが、特定施設の建設のため各町村において設置している九つの基金について、合併に伴い一つに整理し、統合したいというものです。基金については、目的とする施設の整備に充て、順次整備していきたいと考えています。  1枚おめくりいただき、107ページです。議案第114号 高崎市ふるさと創生事業基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。提案の理由としては、合併することに伴い、基金を設けるために制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、基金設置の目的ですが、倉渕村、箕郷町、群馬町においては、ふるさと創生を目的とした同種の基金があり、合併に伴い、一つに整理、統合したいというものです。基金の使途については、3町村の基金条例の設置目的に基づいて活用する予定です。  1枚おめくりいただき、109ページです。議案第115号 箕郷文化会館設置及び管理に関する条例の制定について並びに115ページの議案第116号 新町文化ホール設置及び管理に関する条例の制定については、条例内容がほとんど同様ですので、一括して提案理由の説明をいたします。  提案の理由としては、箕郷町にある箕郷文化会館及び新町の新町文化ホールについて、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置するため条例を制定するものです。名称は、箕郷文化会館並びに新町文化ホールとしようとするものですが、地域の人たちに親しまれている名称を変更することがないようにしました。  条例制定の基本的な考え方については、高崎市民が市内の類似の文化施設を使用する際に、利用方法の違いにより混乱が生じないよう、高崎市文化会館の設置条例を基本にしましたので、高崎市文化会館、箕郷文化会館、新町文化ホールの利用方法は、市民の方々にとって基本的に同様な手続となります。なお、この二つの施設については、防衛庁のコミュニティ共用施設として助成を受けている関係上、指定管理者制度の対象施設とはならずに、高崎市の直営施設として運用していきます。  提案理由の説明をいたしました七つの条例の附則についてですが、平成18年1月23日から施行するというものです。  以上で、議案第110号ないし議案第116号の7議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第117号ないし議案第127号、以上11議案について説明を求めます。                  (総務部長 花形亘浩君登壇) ◎総務部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第117号 高崎市行政手続条例の一部改正についてないし議案第127号 高崎市防災会議に関する条例の一部改正について、以上11議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  なお、これらの議案については、すべて合併関連の議案で、施行期日はすべて平成18年1月23日となっていますので、以下の説明からは省略させていただきます。  それでは、議案書121ページをお開きいただきたいと思います。議案第117号 高崎市行政手続条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町においてなされた不利益処分に係る手続、その他の行為を、本市においてなされたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第4項を追加させていただくものです。  次に、123ページをお開きいただきたいと思います。議案第118号 職員の分限に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの町村の職員に対してなされた分限処分について、合併後も引き続き処分が継続する場合は、当該処分を本市においてなされたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第3項を追加させていただくものです。  次に、125ページをお開きいただきたいと思います。議案第119号 高崎市職員の再任用に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、定年退職日以前に退職した者のうち、勤続期間等を考慮して定年退職者に準ずる者として、それぞれの町村の条例で定める者を、本市において再任用することができるものとするため改正を行うもので、附則に附則第3項を追加させていただくものです。  次に、127ページをお開きください。議案第120号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの町村の職員に対してなされた懲戒処分について、合併後も引き続き処分が継続する場合は、当該処分を本市においてなされたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第2項を追加させていただくものです。  次に、129ページをお開きいただきたいと思います。議案第121号 高崎市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの町村の職員が行った服務の宣誓を、本市において行ったものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第3項を追加させていただくものです。  次に、131ページをお開きいただきたいと思います。議案第122号 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの任命権者が行った病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認について、本市の任命権者により承認されたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第3条を追加させていただくものです。  次に、133ページをお開きいただきたいと思います。議案第123号 高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明を申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの任命権者が行った育児休業及び部分休業の承認について、本市の任命権者により承認されたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第3項を追加させていただくものです。  次に、135ページをお開きいただきたいと思います。議案第124号 公益法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの任命権者が行った公益法人等への職員の派遣については、本市の任命権者により派遣されたものとみなすため改正を行うもので、附則に附則第2項を追加させていただくものです。  次に、137ページをお開きいただきたいと思います。議案第125号 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、それぞれの町村の職員であった者について、町村が加入していた群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定によりなされた処分、手続等について、本市においてなされたものとみなすとともに、合併前の公務または通勤により生じた災害について、本市の職員としての公務または通勤により生じたものとみなすため、附則に附則第6条及び第7条を追加させていただくものです。  次に、139ページをお開きいただきたいと思います。議案第126号 高崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町において、本市への編入日前に出発した旅行に係る旅費については、それぞれの町村の条例の規定を適用するため改正を行うもので、附則に附則第3条を追加させていただくものです。  次に、141ページをお開きいただきたいと思います。議案第127号 高崎市防災会議に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正理由としては、合併することに伴い、委員の定数を定める等のため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。高崎市防災会議は、現在委員定数は33人となっていますけれども、合併に伴い、各地域の事情を考慮するため、定員を42人に増加するものです。具体的には、合併後に設置が予定されている倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所の4支所長及び藤岡警察署長、多野藤岡広域消防本部消防長、藤岡市・新町ガス企業団企業長、陸上自衛隊新町駐屯地司令、株式会社ラジオ高崎代表取締役社長の以上9人を新たに委員として委嘱させていただく予定です。また、多野藤岡広域消防本部消防長を第7号委員に加えさせていただく予定です。  以上、まことに簡単ですが、議案第117号から議案第127号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第128号ないし議案第133号、以上6議案について説明を求めます。                  (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第128号から議案第133号までの6議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  143ページをお開きいただきたいと思います。初めに、議案第128号 高崎市都市計画税条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由ですが、都市計画税の税率の経過措置を講ずるため改正しようというものです。1枚おめくりいただき、改正の内容ですが、附則に附則第10項と第11項を加え、群馬町の都市計画税の税率を、合併後の平成18年度分から平成22年度分まで100分の0.20、新町の都市計画税の税率を、平成18年度分に限り100分の0.25とする経過措置を規定するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。次に、議案第129号 高崎市行政財産使用料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由ですが、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、改正の内容ですが、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の区域における、それぞれの町村の長から許可を受けて行政財産を使用している者から徴収する使用料の額及びその徴収方法等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず特例を定めるため改正を行うもので、附則に附則第3項として経過措置を規定するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。次に、議案第130号 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由ですが、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、経過措置の内容ですが、附則に附則第4項として、合併前の倉渕村、群馬町及び新町において、それぞれの町村において納入の通知をした税外諸収入金に係る延滞金並びに倉渕村及び群馬町において発せられた督促状に係る督促手数料については、合併前の町村の規定を適用するという経過措置を設けるものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。次に、議案第131号 高崎市土地開発基金条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由ですが、合併することに伴い、基金を統合する等のため改正するものです。1枚おめくりいただき、改正の内容ですが、効率的な基金事務を遂行するため、基金の額の規定を削除するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。次に、議案第132号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。制定の理由ですが、高崎市市税条例の運用に関する経過措置を定めるため制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、制定の内容ですが、第1条は趣旨、第2条は個人の市民税、第3条は法人等の市民税、第4条は固定資産税、第5条は軽自動車税、1枚おめくりいただき、第6条は特別土地保有税、第7条は入湯税、第8条は督促手数料、第9条は罰則に関する経過措置をそれぞれ規定するものです。第10条は、この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は市長が別に定めるとするものです。  154ページをごらんいただきたいと思います。次に、議案第133号 高崎市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。制定の理由ですが、合併することに伴い、過疎地域における固定資産税の課税の特例を定めるため制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、制定の内容ですが、第1条は趣旨、第2条は特例適用の範囲、第3条は課税の免除、第4条は申請書の提出、第5条は変更の届け出、1枚おめくりいただき、第6条は課税免除の取り消し、第7条は報告、第8条はこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものです。  今まで御説明させていただいた6議案については、附則として平成18年1月23日から施行したいというものです。  また、議案第133号については、附則第2項として、この条例の施行の日の前日までに倉渕村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすという規定を加えたいというものです。  以上、議案第128号から議案第133号までの6議案について、提案理由の御説明といたします。各議案ともよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第134号ないし議案第141号、以上8議案について説明を求めます。                  (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第134号 高崎市印鑑条例の一部改正についてないし議案第141号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について、以上8議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  157ページをごらんください。初めに、議案第134号 高崎市印鑑条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるなどのため改正を行うものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。附則第6項、附則第7項を経過措置として規定するもので、附則第6項においては、合併前の町村の印鑑条例の規定に基づいた印鑑の登録、登録証の交付、その他の行為はこの条例の規定によりなされたものとみなすということです。次に、附則第7項においては、合併前の町村の印鑑登録者は、当該登録証と引きかえに新たに高崎市の登録証の交付を受けることができるということです。この場合、これに係る手数料は徴収しません。また、今回の一部改正に伴い、附則第1項、第2項及び第3項にそれぞれ見出しをつけさせていただきます。  次に、159ページをごらんください。議案第135号 高崎市国民健康保険条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由として、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容は、大きく分けて二つあります。一つ目は、国保運営協議会については、地域性を反映できる委員構成に配慮して、合併の日から平成21年4月30日までの期間について、合併4町村にかかわる委員を合計で新たに12人増員しようとするものです。二つ目は、合併前の4町村の国保の被保険者に係る合併日前に給付の事由が発生した保険給付については、それぞれの町村の条例の規定を適用するというものです。また、罰則の適用についても、合併日前に発生したそれぞれの町村の条例の規定に違反した行為については、それぞれの町村の条例の規定を適用するというものです。  次に、161ページをごらんください。議案第136号 高崎市情報公開条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由ですけれども、情報公開制度については、合併以後も本市の制度で運用していくこととなっていることから、指定管理者による情報公開や情報公開審査会の委員に対する罰則規定を設けるなどするため一部改正をしようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明を申し上げます。第7条の改正は、非公開情報の定義の中に、租税の賦課もしくは徴収に係る事務を追加するものです。第32条は、平成18年4月1日から指定管理者制度が導入されることに伴い、指定管理者に情報公開を行うための必要な措置を講じることを規定するものです。第36条は、高崎市情報公開審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則を、新たに規定するものです。経過措置については、合併することに伴い、合併前の4町村における処分、手続などを本市と同様とみなすなど、合併後の適用規定を附則の第10項及び次のページの第11項として定めるものです。なお、この条例は平成18年1月1日から、第6章の罰則規定は平成18年4月1日から、そして附則に見出し及び2項を加える改正規定は平成18年1月23日からそれぞれ施行したいというものです。  次に、164ページをごらんください。議案第137号 たかさき人権プラザ条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由としては、合併することに伴い、新たに人権プラザを設置するなどのため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明いたします。群馬町中泉にある群馬町隣保館をたかさき北人権プラザに名称変更し、倉賀野町のたかさき人権プラザと同等の施設として位置づけ、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置し及び管理するため改正するものです。また、条例の題名ですが、人権プラザが2施設になることに伴い、たかさき人権プラザ条例、高崎が平仮名ですが、これを漢字の高崎とし、高崎市立人権プラザ条例と改正するものです。経過措置については、合併前の群馬町においてなされた処分、手続等を本市においてなされたものとみなすため、附則第4項として規定するものです。  次に、166ページをごらんください。議案第138号 高崎市証明手数料条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由としては、合併することに伴い、証明手数料の額を改正したいというものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明を申し上げます。別表の手数料を徴収する事務に係る証明等手数料の額のうち、現在高崎市350円、倉渕村300円、箕郷町300円、群馬町300円、そして新町300円となっている、住民基本台帳法に基づく写しの交付や印鑑に関する証明などを、平成18年1月23日の申請分から300円に改め、統一するというものです。  次に、168ページをごらんください。議案第139号 高崎市自転車駐車場条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由としては、合併に伴い、新たな自転車駐車場を設置する等のため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。改正の1点目としては、合併に伴い、新町のJR新町駅周辺にある四つの無料の自転車駐車場施設について、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するため規定しようとするものです。2点目としては、平成18年4月1日から有料の自転車駐車場施設において、指定管理者制度を導入することに伴う条例の整備を行いたいというものです。この制度を導入することにより、条例上、指定管理者に本市の有料自転車駐車場7施設の管理を行わせることができるというものです。なお、指定管理者に行わせることとなる業務については、自転車駐車場の使用許可、取り消し、施設及び設備の維持管理に関する業務等です。  次に、171ページをごらんください。議案第140号 高崎市高額療養費貸付基金条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正理由としては、合併することに伴い、基金を統合等するため改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正内容について御説明申し上げます。改正内容は、大きく分けて二つあります。一つ目は、第2条を効率的な基金事務を遂行するため基金の額の規定を削除し、予算に従って追加して積み立てできる旨の規定に改めようとするものです。二つ目は、追加規定ですけれども、貸付金の延滞利息の計算について、延滞利率が年14.7%、ただし最初の1カ月については年7.3%と規定していますが、箕郷町または群馬町の条例では延滞利率を年7.3%としています。そして、箕郷町または群馬町の条例の規定による貸付金についての延滞利息の計算は、合併後であっても合併前の規定を適用するため、その旨の経過措置の規定を設けようとするものです。  次に、173ページをごらんください。議案第141号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の制定について御説明を申し上げます。制定の理由としては、高崎市国民健康保険税条例の適用に関する経過措置を定めるため制定しようとするものです。1枚おめくりください。まず、制定内容の概要ですけれども、合併5市町村の国保税の現在の税率等はそれぞれの市町村ごとに異なっており、合併に伴う取り扱いは合併日以後、平成17年度中は合併前の5市町村それぞれの税率等をそのまま適用するとして協議が調っていますので、この合意内容に基づき、平成17年度中における税率等の適用関係について明らかにするものです。  この条例は、5条の条文で構成されています。第1条は、この条例の趣旨規定です。第2条は、平成17年度中の国保税の賦課徴収に関する経過措置の規定です。1枚おめくりいただき、第3条は督促手数料に関する経過措置、第4条は編入日前に行われた処分等の取り扱い、第5条は委任規定です。  以上で、議案第134号ないし議案第141号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第142号ないし議案第150号、以上9議案について説明を求めます。                  (保健福祉部長 曽根 豊君登壇) ◎保健福祉部長(曽根豊君) ただいま議題となりました議案第142号 高崎市保育の実施に関する条例の一部改正についてないし議案第150号 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の制定について、以上9議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、176ページの議案第142号 高崎市保育の実施に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、177ページをお願いいたします。改正内容について御説明申し上げます。附則第2項として、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分とみなすという経過規定を追加するものです。附則は、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  次に、178ページ、議案第143号 高崎市保育所費用徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、179ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。附則第3項として、合併前にそれぞれの町村の保育所に入所している児童の保護者で、引き続き同じ区域内に住所を有する者に係る保育費用の負担については、平成17年度分に限り、合併前のそれぞれの町村の条例あるいは規則で定められた規定の例によることを経過措置として追加するものです。また、附則はこの条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  次に、180ページの議案第144号 高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い経過措置を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、181ページです。改正内容について御説明申し上げます。附則第2項として、合併前に箕郷町在宅重度障害児見舞金支給要綱または群馬町身体障害者及び知的障害者介護手当支給条例の規定により平成17年度分の手当の支給を受けた者は、平成18年3月31日までの間は本条例の介護手当の受給資格者となることができないという経過規定を追加するものです。附則は、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  次に、182ページの議案第145号 高崎市立保育所設置条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い、合併前のそれぞれの町村の設置条例に基づき設置された保育所について、新たに高崎市立保育所として設置するため改正しようとするものです。1枚おめくりいただき、183ページです。改正内容について御説明申し上げます。第1条第2項の改正は条文の整備です。第3条は、保育所の経営の委託に関しての規定ですが、指定管理者制度の創設に伴い管理を委託する場合には、その時点で条例を整備することが必要となるため削除するものです。第4条については条文の整備です。別表の改正は、合併町村の保育所の名称及び位置を新たに加えるものです。次の184ページの附則は条例の施行日です。  次に、185ページの議案第146号 高崎市児童館条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い合併前の群馬町の児童館を高崎市の児童館として設置すること及び指定管理者制度を導入するため改正しようとするものです。186ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。まず、第2条の表に新たに菅谷児童館を追加するものです。第7条は、管理の委託についての規定ですが、指定管理者制度を導入することに伴い削除し、第6条を第7条として、第5条の次に第6条として指定管理者制度を導入するための条文を追加するものです。  第6条第1項は、指定管理者に児童館の管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者はこの条例及び規則の定めにより管理を行うことを規定しています。また、委託料について規定している第8条を削除し、第9条を第8条といたします。
     次に、附則第2項として、合併前に群馬町の条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす経過規定を加えるものです。附則第1項は、この条例は平成18年1月23日から施行し、指定管理者制度導入に伴う改正については公布の日から施行したいというものです。1枚おめくりいただき、187ページの第2項は、改正前の第7条の規定により管理委託している児童館の管理については、平成18年3月31日までの間はなお従前の例によるという経過規定です。  次に、188ページの議案第147号 高崎市福祉基金条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由は、合併に伴い基金を統合し、あわせて効率的な基金事務を遂行するため改正するものです。1枚おめくりいただき、189ページをごらんください。改正内容について御説明申し上げます。第1条の改正は、寄附者名等を表記した別表を削除することに伴う条文の整備です。次の第2条は、基金の額についての規定を削除するものです。第3条以下は、条文の整備と繰り上げ規定です。次に、寄附者の氏名等を掲載した別表について、別途一覧表として登載するため削除するものです。附則の第1項は施行日です。第2項は、高崎市福祉ボランティア顕彰基金など、ここに掲げた六つの基金を高崎市福祉基金に統合するため、次の第1号から第6号までに掲げる条例は廃止するというものです。なお、基金を統合した後も、これまでそれぞれ基金を活用して実施していた事業については基本的に継続して実施していきます。  次に、190ページの議案第148号 高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。制定の理由は、合併に伴い、合併町村に設置されている福祉会館等について、高崎市の施設として設置及び管理するために制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、191ページをお願いいたします。条例の内容について御説明申し上げます。第1条は趣旨で、地方自治法の規定に基づき、高崎市福祉会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるというものです。第2条は、福祉会館設置の目的を定めています。第3条は名称及び位置、第4条は職員、第5条は利用の許可、第6条は利用許可の制限、第7条は目的外利用等の禁止、1枚おめくりいただき、192ページの第8条は利用許可の取り消し等についてそれぞれ定めるものです。第9条は、指定管理者による管理についての規定です。第1項では、指定管理者に福祉会館の管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者はこの条例及び規則の定めによって管理を行うことを規定しています。第10条は、利用料金についての規定で、第1項は倉渕福祉センター内の温泉保養施設の利用者は利用料金を支払うというもの、第2項はその利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第3項は利用料金の額について定めています。193ページの第11条は利用料金の減免、第12条は利用料金の還付について定めるものです。第13条は利用者の義務を規定しており、利用者はこの条例及び規則を遵守しなければならないというものです。第14条は入場の制限、第15条は原状回復の義務、第16条は損害賠償、第17条は営利行為の禁止についてそれぞれ規定しています。1枚めくっていただき、194ページの第18条は委任規定です。附則の第1項は条例の施行期日です。第2項は、合併前に各町村の条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすというものです。第3項は、平成18年3月31日までの間の経過規定です。次の別表は、第10条第3項に定める利用料金の限度額の表です。  次に、議案第149号 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。制定の理由は、倉渕村及び箕郷町が設置している放課後児童クラブについて、本市の施設として設置、管理するため制定するものです。1枚おめくりいただき、196ページをごらんください。条例の内容について御説明申し上げます。第1条は条例の趣旨で、放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるというものです。第2条は設置の目的、第3条は名称及び位置、第4条は職員についての規定です。第5条は対象児童についての規定で、おおむね小学校1年生から3年生までの児童で、保護者が労働等により児童を保育することができない者を対象とするものです。第6条は入所の許可、第7条は入所の制限、1枚おめくりいただき、197ページの第8条は入所許可の取り消し等についてそれぞれ定めるものです。第9条は保育料についての規定で、児童の保護者は別表に定める保育料を納付するというものです。第10条は保育料の納付期限、第11条は保育料の減免、第12条は保育料の還付、第13条は退所の届け出、第14条は損害賠償についてそれぞれ定めています。198ページの第15条は委任規定です。附則第1項は、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。附則の第2項は、合併前の倉渕村及び箕郷町においてなされた処分及び手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす規定です。別表は第9条の保育料の額の表です。  次に、議案第150号 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。制定の理由は、高崎市の福祉作業所に加え、箕郷町、群馬町の福祉作業所を高崎市の施設として設置及び管理するため制定しようとするものです。1枚おめくりいただき、200ページです。条例の内容について御説明申し上げます。第1条は趣旨で、福祉作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものです。第2条は設置の目的、第3条は名称及び位置を定めています。第4条は指導及び訓練に対する規定で、第1号の日常生活に必要な社会性の訓練、以下4項目を掲げています。第5条は入所の対象者で、一定期間必要な訓練を行うことによって自活することが期待できる15歳以上の障害者を対象とするものです。1枚おめくりいただき、201ページの第6条は入所の許可、第7条は入所許可の取り消し等について規定しています。第8条は指定管理者による管理についての規定で、第1項では指定管理者に福祉作業所の管理を行わせることができること、第2項は指定管理者が行う業務、第3項は指定管理者はこの条例及び規則の定めによって管理を行うことを規定しています。第9条は損害賠償、第10条は委任規定です。202ページの附則第1項は、この条例は平成18年1月23日から施行するというもの、第2項は合併の日から平成18年3月31日までの間は、合併の前日に管理を委託している団体に引き続き管理を委託するという経過規定です。  以上、議案第142号ないし議案第150号までの9議案についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第151号ないし議案第154号、以上4議案について説明を求めます。                  (保健福祉部高齢・医療担当部長 靜 千賀衛君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(靜千賀衛君) ただいま議題となりました議案第151号 高崎市長寿センター条例の一部改正についてないし議案第154号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に対する条例の制定について、以上4議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第151号 高崎市長寿センター条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。203ページをお開きください。理由としては、箕郷町、群馬町及び新町の老人福祉センターを本市の長寿センターとして設置及び管理するため条例を改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正の内容です。合併することに伴い、新市における高齢者の健康増進や教養の向上等をより推進し、総合的な高齢者福祉の増進を図るため、第2条にある4センターを新たに本条例に加えさせていただきたいというものです。また、運営形態については、各センターの実態により指定管理者による管理を可能とすることとし、利用者及び利用料金については、これまでの各センターの事業運営の経緯や地域性を考慮し、当面の間それぞれの条例の規定により取り扱うものです。なお、附則については施行日を規定させていただいたものです。  続いて、議案第152号 高崎市敬老祝金支給条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。206ページをお開きください。理由としては、倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町地域における敬老祝金の額並びに倉渕村、群馬町及び新町に規定がある100歳到達時祝金の支給期間及び額について特例等を設けるものです。1枚おめくりください。改正の内容です。合併することに伴い、これまでの合併町村における敬老祝金の支給経過や地域性を考慮し、平成18年度及び平成19年度に限り、基準日において合併町村区域に居住する方については、それぞれの町村の条例に規定する年齢の基準及び祝金の額により支給するというものです。また、倉渕村、群馬町及び新町で実施している100歳到達時祝金については、編入日に編入前の当該地域に居住している対象者に対し、平成18年度から平成21年度までの期間について段階的に支給を行うものです。なお、附則第1項及び第2項として経過措置等を規定させていただいたものです。  続いて、議案第153号 高崎市保健センター設置及び管理に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。209ページをお開きください。理由としては、箕郷町、群馬町及び新町にある保健センターについて、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するため条例を制定しようとするものです。1枚おめくりください。条例の内容です。合併することに伴い、市民の健康づくりを推進し、総合的な保健事業の充実を図るため設置し、安全かつ適正に管理運営するため条例の制定をしようとするものです。なお、使用料については無料である旨を規定し、附則第1項及び第2項として経過措置を規定させていただいたものです。  続いて、議案第154号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。213ページをお開きください。理由としては、高崎市介護保険条例の適用に関する経過措置を定めるため制定しようとするものです。1枚おめくりください。条例の内容です。合併することに伴い、介護保険料の賦課徴収に係ること、合併前の倉渕村、箕郷町及び群馬町の区域における督促手数料に係ること及び介護保険運営協議会委員の定数を合併の日から平成22年3月31日までの間10人以内を加え組織することなどを制定し、附則第1項及び第2項として経過措置等を規定させていただいたものです。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第155号について説明を求めます。                  (環境部長 岡田紳哉君登壇) ◎環境部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第155号 高崎市公害防止条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由としては、合併することに伴い、新たに拡声機の使用の規制の対象となる区域を定める等のため改正しようとするものです。1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容について御説明申し上げます。第9条の2を加えますのは、公害防止計画書の提出について、関係法令に基づく届け出義務の対象とならない施設のうち、環境への負荷が大きいと思われる施設の設置者に対し、公害発生の未然防止を図るため、公害防止計画書の提出を求めることができるという規定を新たに設けるものです。第10条の2第1項中の改正は、商業宣伝を目的とした拡声機の使用の届け出等の対象となる区域について、合併4町村の区域は合併時に規制の対象外とし、規制の対象となる区域を規則で定めるものです。附則として、この条例は平成18年1月23日から施行し、合併前に群馬町環境保全条例の規定により提出を求めた公害防止に関する計画書は、この条例の規定により提出されたものとみなすというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第156号ないし議案第159号、以上4議案について説明を求めます。                  (商工部長 北嶋菊好君登壇) ◎商工部長(北嶋菊好君) ただいま議題となりました議案第156号 高崎市商工業振興基金条例の一部改正についてないし議案第159号 みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例の制定について、4議案を一括して提案理由の御説明を申し上げます。  218ページをお開きください。まず、議案第156号 高崎市商工業振興基金条例の一部改正についてです。1枚おめくりいただき、219ページをお開き願います。合併に伴い、高崎市中小企業就職奨励祝金贈呈基金を廃止し、高崎市商工業振興基金に統合するものです。本基金は、他の町の産業振興基金の統合の受け皿となるものです。改正の内容については、基金の額の規定を削除し、新たに処分規定を整備し、別表に掲げていた寄附者名簿を削除するものです。  続いて、220ページをお開きください。議案第157号 わらび平森林公園設置及び管理に関する条例の制定について御説明を申し上げます。221ページをお開きいただきたいと思います。倉渕村にあるわらび平森林公園施設について、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するため条例を制定するものです。なお、指定管理者制度を導入するため、条例上、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができるものとし、指定管理者に行わせることとなる業務は、森林公園の利用許可、取り消し、その他の森林公園の運営に関する業務、森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務、その他森林公園の管理上、市長が必要と認める業務としています。また、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができると規定しています。  続いて、議案第158号 クラインガルテン設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。1枚おめくりいただき、227ページをお開きください。倉渕村にあるクラインガルテン施設について、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するため条例を制定するものです。なお、指定管理者制度を導入するため、条例上、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができるものとし、指定管理者に行わせることとなる業務については、クラインガルテンの利用許可、取り消し、その他クラインガルテンの運営に関する業務、クラインガルテンの施設及び設備の維持管理に関する業務、その他クラインガルテンの管理上、市長が必要と認める業務となっています。また、これについても当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる規定としています。  次に、233ページをお開きいただきたいと思います。議案第159号 みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。234ページをお開きいただきたいと思います。箕郷町にあるみさと芝桜公園施設について、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置及び管理するための条例を制定するものです。  いずれの4議案についても、附則ですけれども、平成18年1月23日から施行するというものです。それぞれの議案については、附則において経過措置をそれぞれ載せています。  以上、まことに簡単ですけれども、議案第156号 高崎市商工業振興基金条例の一部改正についてないし議案第159号 みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例の制定について、以上4議案について一括しての提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第160号ないし議案第164号、以上5議案について説明を求めます。                  (農政部長 紋谷伸一君登壇) ◎農政部長(紋谷伸一君) ただいま議題となりました議案第160号ないし議案第164号の提案理由について一括して御説明申し上げます。  237ページをお開きください。議案第160号 高崎市農林漁業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例の制定については、市町村合併に伴い、倉渕村にある農林漁業者等健康増進施設を本市の施設として設置し管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。1枚おめくりください。高崎市農林漁業者等健康増進施設とは、農林漁業者を含め地域住民の健康増進や交流拠点となる施設です。この条例は、倉渕村農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例に基づき、名称の変更など高崎市の条例として整備するものです。  次に、241ページをお開きください。議案第161号 高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例の制定については、市町村合併に伴い、倉渕村にある新規就農者研修施設を本市の施設として設置し管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。1枚おめくりください。高崎市新規就農者研修施設とは、本市において就農希望者等が農業技術等を習得し、新規就農するための研修施設です。この条例は、倉渕村新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例に基づき、名称の変更など高崎市の条例として整備するものです。  続いて、245ページをお開きください。議案第162号 みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例の制定については、市町村合併に伴い、箕郷町にあるみさと鳴沢憩いの森を本市の施設として設置し管理するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。1枚おめくりください。みさと鳴沢憩いの森とは、条例第3条第2項のとおり、鳴沢湖及びその湖畔に附帯する施設です。この条例は、箕郷町の鳴沢憩いの森の設置及び管理に関する条例及び鳴沢湖区画漁場の設置及び管理に関する条例に基づき、名称の変更など高崎市の条例として整備するものです。  続いて、250ページをお開きください。議案第163号 高崎市農業委員会に関する条例の一部改正については、合併による町名の変更に伴い改正しようとするものです。1枚おめくりください。改正点については、本条例第2条表中、新町の表記を合併後の表記、つまり漢字2文字から仮名と漢字の3文字に改めるものです。  続いて、252ページをお開きください。議案第164号 高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市の農業委員会の特例に関する条例の制定については、農業委員会等に関する法律に基づき、農業委員会の設置等についての特例を定めるため制定しようとするものです。1枚おめくりください。本条例は、農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により、高崎市に編入する日前のそれぞれの町村の区域をその区域として、それぞれ農業委員会を置くとするものです。それぞれの農業委員会の委員の定数及び委員の報酬については、編入する日前のそれぞれの農業委員会のとおりとするものです。そのため、委員の報酬については、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず定めるものです。  以上5議案について、それぞれ附則として、この条例は平成18年1月23日から施行するものです。なお、議案第164号については、附則第2項として、農業委員会が統合される平成20年7月19日限りでその効力を失うというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第160号ないし議案第164号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第165号ないし議案第169号、以上5議案について説明を求めます。                  (建設部長 齋藤俊一君登壇) ◎建設部長(齋藤俊一君) 合併に伴う条例改正のうち、建設部に係る議案第165号から議案第169号までの5議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  255ページをお開きください。議案第165号 高崎市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、経過措置を定めるため改正しようとするものです。256ページをお開きください。改正内容としては、附則第3項ですが、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の条例によりなされた法定外公共物の使用許可、それに係る処分、手続、その他の行為については、本条例によりなされたものとみなすというものです。次に、第4項ですが、使用料を納付する場合の条例の適用についてですが、高崎市道路占用料徴収条例及び後で提案させていただく高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を適用させるというものです。次に、第5項ですが、編入前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれの町村の条例を適用するというものです。  次に、257ページをお開きください。議案第166号 高崎市ラブホテル建築規制条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、工事中あるいは既存の建築物に対する取り扱いについて、経過措置を規定するために改正しようとするものです。258ページをお開きください。改正の内容ですが、附則第4項では、編入日前にラブホテル規制条例を持つ箕郷町について、箕郷町ラブホテル規制条例によりなされた処分、手続は、本市においてなされたものとみなすというものです。附則第5項では、編入日前にラブホテル規制条例のない倉渕村、群馬町及び新町で設置または設置工事がなされているラブホテルについては、建築物の禁止の規定を適用しないとするものです。  259ページをお開きください。議案第167号 高崎市道路占用料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由としては、合併に伴い、占用料の額の改定をするために改正しようとするものです。260ページをお開きください。改正の内容についてですが、第6条については占用料の算定方法を定めたものですが、改定する占用料の別表の備考中(8)、(9)、(10)に規定するため、第6条は削除するというものです。次に、別表についてですが、占用料の額を定めるものです。新市における道路占用料は、国の設定した占用料のうち、市の区域の占用料を規定した乙地区を準用することとし、別表を改正するというものです。265ページをお開きください。改正条例の附則についてですが、第2項は合併前に許可を受けた占用物件の占用料の額については、従前の例によることとする経過措置を定めるものです。第3項及び第4項は既存占用料の平成18年度の占用料について、占用料が増額となる場合の経過措置を設けたもので、(1)では平成18年度の占用料は改定前の占用料に1.1倍を乗じた額とし、(2)では平成19年度以降においては前年度の占用料に1.1を乗じて得た額とするものです。第3項は一般専用車を対象とし、第4項は電気事業者、電気通信事業者及び一般ガス事業者を対象としたものです。260ページにお戻りください。附則本則の規定に第4項として、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町においてなされた道路占用許可、それに係る処分、手続、その他の行為については、本市においてなされたものとみなすため、編入に伴う経過措置を規定するものです。  次に、266ページをごらんください。議案第168号 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由としては、合併に伴い、新たに市営住宅の種類等を定めるため改正しようとするものです。1枚おめくりください。主な改正点ですが、倉渕村、群馬町、新町にある町村営住宅を新たに加えるとともに、群馬町にある小集落改良住宅についても同様に市営住宅に加え、別表を整理するものです。次に、入居申し込みの資格については、現在の申込者数、また合併による増加が想定されることから、新たに高崎市に在住または在勤の規定を加えるものです。次に、272ページにある旭町のハートスクエア長建を借上市営住宅として管理するために加えるものです。附則として、借上市営住宅に係る部分については平成17年12月1日から施行するもので、それ以外については平成18年1月23日から施行するというものです。また、経過措置として、この条例施行日前に申し込みされた方については、在住、在勤の規定は適用されません。  次に、274ページをごらんください。議案第169号 高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。条例制定の趣旨ですが、倉渕町地区の定住を促進することを目的としたふるさと住宅の設置及び管理について定めるものです。現に倉渕村にある倉渕村ふるさと住宅を引き継ぐものです。市営住宅との主な相違点ですが、倉渕町地区の活性化を図るため、入居者の資格を別に定め、年齢が20歳以上41歳未満であること、また、収入においては中堅所得者層を対象とすることから、これに関連し、敷金の減免または徴収猶予は行わないというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第165号から議案第169号について、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第170号ないし議案第181号、以上12議案について説明を求めます。                  (都市整備部長 森枝省吾君登壇) ◎都市整備部長(森枝省吾君) ただいま議題となりました議案第170号から議案第181号までの12議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、279ページの議案第170号 高崎市都市計画審議会条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併に伴い、都市計画法第77条の2に基づき設置している群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の都市計画審議会が廃止され、高崎市都市計画審議会に一本化されます。しかし、高崎市都市計画審議会に一本化されても、都市計画区域は群馬県が都市計画区域の見直しを行うまでの間、現在の高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、群馬都市計画区域、新町都市計画区域が存続します。そこで、高崎都市計画区域という一つの都市計画区域になるまでの間、それぞれの区域より委員を選出していただき、地域性を考慮し、均衡のとれた都市計画の推進が図られるよう委員の定数を改正するものです。改正内容は、本則第2条第1項で規定する委員数20人は変更せず、附則により、合併に伴う経過措置として27人とするものです。また、附則として、合併後最初に委嘱される委員の任期は、この条例の施行の際、現に在任する委員の残任期間とするものです。  続いて、281ページの議案第171号 高崎市都市景観条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併に伴い、経過措置を規定する必要が生じたためです。まず1点目が大規模行為の届け出に関する経過措置です。大規模行為について、現在4町村分は群馬県景観条例の規定により届け出を行っています。しかし、合併前に町村の区域内において群馬県景観条例の規定により届け出を行った場合は、この条例の届け出に係る規定は適用しないとする旨の附則を追加するものです。2点目として、都市景観審議会委員の定数についてです。これは、都市計画審議会条例と同様で、本則第25条第1項で規定する委員数20人の変更はせず、附則により、合併に伴う経過措置として27人とするものです。また、附則として、合併後最初に委嘱される委員の任期は、この条例の施行の際、現に在任する委員の残任期間とするものです。  続いて、283ページの議案第172号 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。まず、この条例は駐車場法の規定に基づき条例で定めた駐車場整備地区及び都市計画法に定める商業地域において行う建築物の新築、増築等につき、算定基準に基づき建築物またはその敷地内に駐車施設を附置するよう定めています。今回の改正理由ですが、合併先である群馬郡群馬町及び多野郡新町において、この条例の適用となる都市計画法に定める商業地域をそれぞれ定めていますので、改正を行うものです。また、附則により、合併に伴う経過措置として、高崎市に編入する前の群馬郡群馬町及び多野郡新町の商業地域において、建築物の新築、増築等を行っているものは、編入日から起算して6カ月以内に商業地域で建築物の工事等に着手したものについては、駐車施設の附置等について適用しないというものです。  続いて、285ページの議案第173号 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について御説明いたします。改正の1点目として、建築基準法の罰則規定の改正により、都市計画区域内建築物の制限に関する条例第15条の罰金額を10万円から50万円に改めようとするものです。2点目として、高崎情報団地地区整備計画区域を高崎複合産業団地地区整備計画区域に名称変更するとともに、建築できる建物用途を拡大しようとするものです。3点目として、電気通信事業法改正による事業者名称の変更に伴い、都心東地区再開発地区整備計画区域の項中の事業者名称を変更しようとするものです。4点目として、合併に伴い、群馬都市計画区域の中央第二高崎渋川バイパス沿道地区整備計画区域を本条に追加しようとするものです。また、附則として、群馬郡群馬町の編入に伴う経過措置及び第15条罰則の経過措置を規定するものです。  続いて、議案第174号 高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について及び291ページの議案第175号 高崎都市計画事業西口線周辺土地区画整理事業施行規程の一部改正について御説明いたします。この2議案は、市町村合併により高崎市新町と多野郡新町の町名が同じ表記となるため、高崎市新町の町名表示を平仮名に変更することに伴い、現在施行している土地区画整理事業のうち、施行地区に高崎市新町を含んでいる城址周辺土地区画整理事業及び西口線周辺土地区画整理事業の2地区について、施行規程の一部を改正するものです。  続いて、議案第176号 高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部改正について御説明いたします。この改正の1点目としては、多野郡新町にある駅東町営駐車場について、本市の駐車場として設置し管理するため条例の一部を改正したいというものです。また、合併することに伴い、編入する日前に多野郡新町においてなされた処分、手続等を本市においてなされたものとみなすため改正を行うもので、附則として経過措置を規定するものです。2点目としては、平成18年4月1日から駐車場において指定管理者制度を導入することに伴う条例の整備です。指定管理者制度を導入するため、条例上、指定管理者に駐車場の管理を行わせることができるものとしたこと、指定管理者に行わせることになる業務、利用料金制度を取り入れるための条例の整備及び当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることを規定したものです。  続いて、297ページの議案第177号 高崎市都市公園条例の全部改正について御説明申し上げます。改正の1点目としては、合併により各市町村の都市公園の管理方法について高崎市と統一化を図るため、本条例の全部について改正を行うものです。改正の2点目としては、平成18年4月1日から都市公園の一部において、指定管理者制度を導入することに伴う条例の整備です。都市公園の一部の管理を指定管理者に行わせることができる旨の規定や管理の基準、業務の範囲などを規定したものです。  続いて、308ページの議案第178号 高崎市倉渕公園設置及び管理に関する条例の制定について御説明いたします。倉渕村は、都市計画区域がないため、倉渕村に現在ある倉渕せせらぎ公園と湯ヶ沢親水公園については都市計画公園として設置ができず、高崎市都市公園条例の適用外となってしまうため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、この二つの公園を本市の施設として設置し管理できるようこの条例を制定しようとするものです。  続いて、312ページの議案第179号 群馬都市計画事業南部土地区画整理事業施行規程の制定について、322ページの議案第180号 群馬都市計画事業中央第二土地区画整理事業施行規程の制定について及び332ページの議案第181号 新町都市計画事業駅前第二土地区画整理事業施行規程の制定について御説明いたします。以上3件の施行規程については、合併による施行者の変更に伴い、新たに3地区の施行規程を制定するものです。  以上12議案の条例は、平成18年1月23日から施行するというものです。ただし、議案第173号のうち別表第1高崎情報団地地区整備計画区域の項並びに別表第2都心東地区再開発地区整備計画区域の項の改正については、施行日を平成17年10月1日とするものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第170号から議案第181号までの提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第182号について説明を求めます。                  (高崎経済大学事務局長 石塚正春君登壇) ◎高崎経済大学事務局長(石塚正春君) 議案第182号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  341ページをお願い申し上げます。本条例の改正は、合併することに伴い、経過措置を定める等のため改正したいというものです。改正内容について御説明いたしますので、342ページをお願いします。経済大学の授業料については、入学する者、または入学する者の配偶者、もしくは一親等の親族が入学の年の4月1日現在において引き続き1年以上高崎市に住所を有する場合には半額としていますが、平成18年度に入学する者に対して経過措置として、合併前の倉渕村、箕郷町、群馬町及び新町の区域に1年以上住所を有する者にも適用したいというものです。なお、この条例は公布の日から施行したいというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第182号の説明をさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第183号ないし議案第202号、以上20議案について説明を求めます。                  (教育部長 石綿和夫君登壇) ◎教育部長(石綿和夫君) ただいま議題となりました議案第183号から議案第202号までの20議案について一括して提案理由の御説明を申し上げます。  初めに、議案書343ページの議案第183号 高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併することに伴い、合併前の町村においてなされた手続等を本市においてなされたものとみなす経過措置を定めるため改正を行うものです。344ページをごらんいただきたいと思います。改正内容としては、附則第3項として、各町村で公務についていた学校医等が、合併期日前に負傷等した場合になされた手続等を、本市においてなされたものとみなすこと、また附則第4項として、その場合の補償については合併前の町村に適用されていた条例を例とすることを規定するものです。なお、現在までのところ、公務中に災害を受け治療中であるなど、本条例の適用を受ける方はいません。また、改正条例の附則において、この条例の施行を合併期日である平成18年1月23日からとするものです。以下の議案についても、施行期日はすべて同じですので、説明を省略させていただきます。  次に、議案第184号 高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例の一部改正について御説明を申し上げます。345ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、当審議会委員の定数についての特例を定める等のため改正を行うものです。346ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、この審議会は合併等の統廃合や分離について、また学校区の問題等について審議していただく機関で、その委員の定数について、第3条第1項で16人と規定していますが、合併時に各町村から委員を委嘱することとするため、附則に附則第2項として、合併の日から平成20年7月31日までの間については、特例として委員を20人とする経過措置を規定するものです。なお、合併時に委嘱する委員と現在委嘱されている高崎市の委員の任期を合わせるため、改正条例附則において、合併時に委嘱する委員の任期については他の委員の残任機関とする旨規定するものです。  次に、議案第185号 高崎市立学校設置条例の一部改正について御説明申し上げます。347ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、各町村の小学校、中学校及び幼稚園を高崎市の学校等として設置するため改正を行うものです。348ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、表のとおり小学校13校、中学校5校、幼稚園1園の名称、所在地を追加するものです。  次に、議案第186号 高崎市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について御説明を申し上げます。349ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、保育料等の額について経過措置を定める等のため改正を行うものです。350ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、本市幼稚園と倉渕村の幼稚園で保育料並びに入園料が異なることから、合併協定項目として協議が行われ、平成18年度から段階的に調整し、平成20年度に本市の制度に統一することとされたため、附則でこの経過措置を定めるものです。現在高崎市の幼稚園は、保育料が7万3,200円、入園料が1万1,000円となっていますが、倉渕村の幼稚園は保育料が4万8,000円で、現在入園料はありません。そこで、倉渕幼稚園の保育料及び入園料について、まず附則に附則第4項として、合併から平成18年3月31日までの間については現行の倉渕村の規定の例によることとし、附則第5項として、平成18年度においては保育料を5万6,400円、入園料を4,000円とし、平成19年度においては保育料を6万4,800円、入園料を8,000円とする経過措置を追加するものです。また、説明が前後しましたが、本則では倉渕幼稚園では延長保育を実施しており、1時間当たり200円の保育料を徴収していることから、この保育料の規定を第1条に加えるとともに規定の整備を行うものです。  次に、議案第187号 高崎市奨学資金貸与条例の一部改正について御説明申し上げます。351ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、合併前の町村の条例により貸与された奨学資金の取り扱いについて、経過措置を定める等のため改正を行うものです。352ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、第2条はこれまで奨学基金から生ずる収入等を奨学資金貸与の原資としていましたが、合併により町村の基金を統合することで基金の額が増加すること等から、奨学基金自体を原資とすることとしたため文言の整理を行うものです。また、附則に附則第2項として、倉渕村、群馬町及び新町の奨学資金の貸与についての条例の規定により、奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与及び返還については、合併前のそれぞれの町村条例の規定の例によるものとするため経過措置を規定するものです。  次に、議案第188号 高崎市社会教育委員条例の一部改正について御説明を申し上げます。353ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、社会教育委員の定数を改めるとともに、委員の定数についての特例を定める等のため改正を行うものです。354ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、第2条第1項において規定されている社会教育委員の定数を15人以内から20人以内に改めるとともに、合併時において各町村から2人の委員を委嘱することとするため、附則に附則第2項として、合併の日から平成19年6月30日までの間については、特例として委員を23人とする経過措置を規定するものです。なお、合併時に委嘱する委員と現在委嘱されている高崎市の委員の任期を合わせるため、改正条例附則において、合併時に委嘱する委員の任期については、他の委員の残任期間とする旨規定するものです。  次に、議案第189号 高崎市公民館条例の一部改正について御説明を申し上げます。355ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、各町村の公民館を高崎市の公民館として設置するとともに、合併前の町村においてなされた手続等を本市においてなされたものとみなすため改正を行うものです。356ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、第2条の表の高崎市中央公民館の次に倉渕公民館、箕郷公民館、群馬公民館及び新町公民館を追加し、群馬町の地区公民館である金古公民館、国府公民館、堤ヶ岡公民館及び上郊公民館の4館並びに新たにコミュニティセンターから地区公民館に位置づける金古南公民館を高崎市の地区公民館の次に追加するものです。また、附則に附則第2項として、合併前に受けた平成18年1月23日以降の使用許可等、合併前の各町村の条例等の規定によりなされた公民館施設の手続、その他の行為について、本市条例の相当規定によりなされたものみなすため経過措置を規定するものです。357ページをごらんいただきたいと思います。高崎市公民館条例で規定されている高崎市公民館運営審議会の委員については、合併時に各町村から1人ずつ計4人を委嘱することとしましたが、条例上の定数が20人以内のところ、現在委嘱している委員が16人のため、定数の改正は行わないものです。ただし、合併時に委嘱する委員と現在委嘱されている高崎市の委員の任期を合わせるため、改正条例附則において合併時に委嘱する委員の任期については、他の委員の残任期間とする旨規定するものです。  次に、議案第190号 高崎市中央公民館使用料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。358ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、各町村の公民館の使用料の額を定める等のため改正を行うものです。続いて、359ページから361ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、使用料を徴収する公民館が高崎市中央公民館だけではなくなりますので、条例の題名を高崎市公民館使用料徴収条例に改め、第1条に使用料を徴収する公民館名を追加するとともに、別表に倉渕公民館、箕郷公民館、群馬公民館、新町公民館の使用料をそれぞれ追加するものです。また、附則ですが、合併により使用料の減免の取り扱いが変更となる公民館があることから、その取り扱いを明確にするため、合併前に許可を受けたものの使用料については、合併前の町村の取り扱いの例による旨規定するものです。なお、使用料の額については、現行のまま新市に引き継ぎ、平成20年度を目途に使用料の見直しを行うこととしているものです。  次に、議案案第191号 高崎市立図書館条例の一部改正について御説明を申し上げます。362ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、箕郷町、群馬町及び新町の図書館を高崎市の図書館として設置する等のため改正を行うものです。改正の内容としては、363ページの第2条の表のとおり、箕郷町、群馬町、新町のそれぞれの図書館の名称及び位置を追加するとともに、第3条第1項の高崎市立図書館に館長その他の職員を置くという規定中、高崎市立図書館を図書館に改めるというものです。  次に、議案第192号 高崎市集会所設置条例の一部改正について御説明を申し上げます。364ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、倉渕村、群馬町及び新町の集会所を新たに高崎市の集会所として設置するとともに、合併を機に名称を集会所から交流館に変更するため改正を行うものです。365ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、条例の題名を高崎市交流館設置条例に改め、条例中集会所と記載されている部分を交流館に改め、第2条の表に倉渕村1館、群馬町3館及び新町1館の名称及び位置を追加するものです。  次に、議案第193号 高崎市立青少年補導センター設置条例の一部改正について御説明を申し上げます。366ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、高崎市立青少年補導センターの補導体制を充実させるため、補導員の定数を変更する改正を行うものです。367ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、第7条第2項中、100人と規定している補導員の定数を120人に改めるものです。  次に、議案第194号 高崎市文化財保護条例の一部改正について御説明を申し上げます。368ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い条文の整備を行うとともに、合併前の町村においてなされた手続等を、本市においてなされたものとみなすため改正を行うものです。369ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容として、第21条及び第28条に市指定重要無形文化財、市指定重要無形民俗文化財の保存に係る経費補助について明文化して追加するとともに、第40条関係ですが、市内に存在する文化財について、専門的な立場から審議する高崎市文化財調査委員の定数を、市域が拡大することに伴い5人から7人に増員するものです。そのほかは文言の整理です。また、附則に附則第3項として、合併町村において既に行われた処分や手続、指定された文化財等について、本市条例の相当規定によりなされたものとみなすため経過措置を規定するものです。  次に、議案第195号 高崎市教育振興基金条例の一部改正について御説明申し上げます。370ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、本市の同種の基金及び倉渕村並びに群馬町における同様の基金を統合する等のため改正を行うものです。371ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、まず第1条は別表を削除することから条文の整理を行うものです。第2条は基金の額の規定ですが、効率的な基金事務を遂行するため削除するものです。第3条から第5条については文言の整理を行い、第2条を削除した関係で1条ずつ繰り上げるものです。第5条は、基金の有効活用を図るため処分規定を新たに設けるものです。また、附則第2項において、本基金に統合する高崎市教育図書基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止を規定するものです。  次に、議案第196号 高崎市奨学基金条例の一部改正について御説明を申し上げます。372ページをごらんいただきたいと思います。本基金は、議案第187号で御説明した奨学資金貸与の原資となる基金です。改正の理由としては、合併することに伴い、倉渕村及び群馬町における同様の基金を統合する等のため改正を行うものです。373ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、町村の制度を統合することから、第1条において奨学金の対象者を高等学校及び高等専門学校に在学する者に加え、短期大学、大学及び専修学校に在学する者まで拡大するものです。第2条は、寄附者氏名が掲げられていましたが、他の基金と同様に一覧表に登載することとしたため、氏名を削除し、条文の整理を行うものです。  次に、議案第197号 高崎市体育振興基金条例の一部改正について御説明申し上げます。374ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、本市の同種の基金及び倉渕村の同様の基金を統合する等のため改正を行うものです。375ページをごらんいただきたいと思います。改正の内容としては、第1条は基金の設置に関する規定ですが、基金を統合することから規定の見直しを行うものです。第2条は、基金の額について規定していましたが、基金事務の効率的な遂行のため削除し、積み立てに関する事項を規定するものです。また、第5条は基金の有効活用を図るため、新たに処分規定を設けるものです。また、附則において、本基金に統合する高崎市青少年スポーツ奨励基金条例及び高崎市青少年剣道奨励基金に関する条例の廃止を規定するものです。  次に、議案第198号 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の全部改正について御説明申し上げます。376ページをごらんいただきたいと思います。改正の理由としては、合併することに伴い、町村の体育施設を新たに本市の施設として設置する等のため改正しようとするもので、高崎市の体育施設と町村の体育施設をあわせて管理できるよう規定するとともに、その施設の管理について、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入することに伴う規定の整備を行うため全部改正とするものです。それでは、改正の内容について御説明申し上げます。377ページをお開きください。条例は、全19条、附則及び別表で構成されていますが、主な改正の概要について御説明させていただきます。まず、第3条をごらんいただきたいと思います。第3条は、体育施設の表に合併町村の20の施設及び高崎市の無料の8の施設を追加するものです。続いて、380ページ、第9条をごらんいただきたいと思います。第9条では、体育施設の管理を指定管理者に行わせることができること及び指定管理者が行うこととなる業務等を定め、次の第10条では、利用料金制を取り入れることにより、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる旨を定めるものです。また、383ページ以降は合併町村の施設使用料を別表に追加するものです。この使用料については、現行のまま新市に引き継ぎ、平成20年度を目途に使用料の見直しを行うこととしています。ページが戻りますが、382ページをごらんいただきたいと思います。附則に経過措置として、附則第2項、第3項において全部改正前の条例並びに合併前の町村の条例等によりなされた処分、手続等については、改正後の条例によりなされたものとみなすこと、また第4項において合併の日から平成18年3月31日までの間は、現在管理を委託している団体に管理を委託する旨を定めるものです。  次に、議案第199号 さわやか交流館の管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。400ページをごらんいただきたいと思います。制定の理由としては、合併により高崎市等広域市町村圏振興整備組合で設置したさわやか交流館の管理が箕郷町から高崎市に承継されることに伴い、高崎市等広域市町村圏振興整備組合さわやか交流館の管理等に係る事務の委託に関する規約第2条の規定に基づき、さわやか交流館の管理について必要な事項を定めるため制定しようとするものです。それでは、条例の内容について御説明申し上げます。401ページをごらんいただきたいと思います。条例は、全16条、附則及び別表で構成され、第1条に条例制定の趣旨、第2条に職員の配置、第3条から次ページの第12条まで、使用の許可、使用の条件、使用料、入場の制限等、使用に関する諸規定、また第13条に原状回復の義務、次ページの第14条に損害賠償に対する規定、また第15条に営利行為の禁止に関する規定、第16条に委任に関する事項を定めるものです。また、附則は、合併日前になされた処分等について本条例によりなされたものとみなすため経過措置を定めるものです。別表については、第7条関係の使用料の額を定めるものです。  次に、議案第200号 高崎市学校給食センター設置条例の制定について御説明申し上げます。405ページをごらんいただきたいと思います。制定の理由としては、現在高崎市の学校給食はすべての学校において自校調理方式で実施されていますが、合併する4町村においては学校給食センターによる共同調理方式となっています。合併することに伴い、4町村にある学校給食センターについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、本市の施設として設置し管理するため、新たに条例を制定しようとするものです。それでは、条例の内容について御説明申し上げます。406ページをごらんいただきたいと思います。条例は、全5条及び附則で構成され、第1条に設置規定、第2条に学校給食センターの名称及び位置、第3条に学校給食センターの業務の内容、第4条に職員の配置、第5条に委任に関する事項を定めるものです。また、附則は学校給食センターの対象とする小・中学校は、合併前の町村の小・中学校である旨規定するものです。  次に、議案第201号 高崎市箕郷唐松キャンプ場設置及び管理に関する条例の制定について御説明を申し上げます。407ページをごらんいただきたいと思います。制定の理由としては、合併することに伴い、箕郷町にあるキャンプ場、現在の名称は青少年教育キャンプ場ですが、このキャンプ場を地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市の施設として設置し管理するため条例を制定するものです。それでは、条例の内容について御説明申し上げます。408ページをお開きください。条例は、全15条、附則及び別表で構成され、第1条に条例制定の趣旨、第2条、第3条に施設の設置及び名称、位置、第4条から次ページの第8条に使用の許可、取り消し、禁止事項等、使用に関する諸規定、第9条から次ページの第11条に使用料に関する事項、第12条に原状回復の義務、第13条に損害賠償に関する規定、第14条に営利行為の禁止、第15条に委任に関する事項を定めるというものです。また、附則は合併前の箕郷町の条例の規定によりなされた処分等について、本条例によりなされたものとみなす経過措置を規定するものです。別表については、第9条関係の使用料の額を定めるものです。  次に、議案第202号 かみつけの里博物館の管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。411ページをお開きいただきたいと思います。制定の理由としては、合併により高崎市等広域市町村圏振興整備組合で設置したかみつけの里博物館の管理が群馬町から高崎市に承継されることに伴い、高崎市等広域市町村圏振興整備組合かみつけの里博物館の管理等に係る事務の委託に関する規約第2条の規定に基づき、かみつけの里博物館の管理等に必要な事項を定めるため制定しようとするものです。412ページをごらんいただきたいと思います。それでは、条例の内容について御説明申し上げます。条例は、全11条、附則及び別表で構成され、第1条に条例制定の趣旨、第2条にかみつけの里博物館で行う事業の内容、第3条に職員の配置、第4条から第6条に観覧料に関する諸規定、また第7条に入館者に係る制限事項、次ページの第8条に損害賠償に係る規定、第9条に営利行為に対する禁止事項、第10条に博物館協議会の設置、第11条に委任に関する事項を定めるものです。別表については、第4条関係の観覧料の額を定めるものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第183号から議案第202号までの20議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第203号について説明を求めます。                  (監査委員事務局長 松山隆志君登壇) ◎監査委員事務局長(松山隆志君) ただいま議題となりました議案第203号 高崎市監査委員条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  414ページをお願いいたします。改正の理由としては、合併により人口が25万人を超えることに伴い、監査委員の法定数が3人から4人になることによる改正です。1枚おめくりいただき、第1条は地方自治法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるという趣旨を加えるものです。なお、これを加えることにより、以下1条ずつ繰り下げるものです。現行の第2条ですが、常勤監査委員に適用される規定が法第196条第4項から第5項へ変更されることにより、常勤の監査委員の1人は常勤を、常勤の監査委員の数は1人に改め、1条繰り下げ第3条とするものです。次に、第2条として、新たに議員のうちから選任する監査委員については、法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は2人とするというものです。なお、附則として、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。  以上、まことに簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第204号及び議案第205号、以上2議案について説明を求めます。                  (下水道局長 上原 浩君登壇) ◎下水道局長(上原浩君) ただいま議題となりました議案第204号 箕郷都市計画及び群馬都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について及び議案第205号 新町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。416ページをお開きください。この条例は、下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法第75条第2項に基づき、下水道事業により利益を受ける者に対し当該事業に要する費用の一部を負担させるため、受益者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものです。今回の合併に伴い、箕郷町、群馬町及び新町で施行されていたものを引き続きそれぞれの地域に適用するため制定するものです。417ページをお開きください。条例の主な内容を御説明いたします。賦課する対象では、第2条において、箕郷区域及び群馬区域では保有する建物の面積に応じ賦課するものです。次に、422ページをお開きください。新町区域においては、第2条において、保有する土地の面積に応じ賦課するものです。戻って417ページをお開きください。箕郷区域及び群馬区域の負担金の額としては、第4条の表のとおりです。次に、422ページをお開きください。新町区域の負担金については第4条のとおりです。条例の目的等、基本的な事項については同一のものですが、賦課の対象や負担の計算方法に差異があるため、今回の条例制定といたしました。なお、附則として、この条例は平成18年1月23日から施行させていただき、編入前の箕郷町、群馬町及び新町の条例の規定によりなされた処分、手続等、その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなすものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第204号及び議案第205号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 次に、議案第206号について説明を求めます。
                     (消防局長 吉村正樹君登壇) ◎消防局長(吉村正樹君) ただいま議題となりました議案第206号 高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。改正の理由としては、合併に伴い、消防団員の身分の取り扱いについて定める等のため改正しようとするものです。426ページをごらんください。改正の主な内容としては、消防団員の定数や任用条件、報酬の支給方法などを改めるとともに、これらにあわせて条文中の文言の整備や別表、様式の整理を行ったものです。また、経過措置として、編入日の前に町村条例等の規定によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすことや、編入日の前日に旧町村区域の消防団員であった者及び編入日以後に旧町村区域の消防団員に任命される者の身分取り扱い等については、当分の間は町村条例等の例によるものとするものです。附則として、この条例は平成18年1月23日から施行するというものです。なお、平成18年3月31日までに支給事実の生じた報酬については、改正規定にかかわらず従前の例によるというものです。  以上、まことに簡単ですが、議案第206号の提案理由の説明といたします。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 以上で各議案についての説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております97議案のうち議案第110号ないし議案第133号、議案第203号及び議案第206号の26議案は総務常任委員会に、議案第142号ないし議案第154号及び議案第182号ないし議案第202号の34議案は教育福祉常任委員会に、議案第134号ないし議案第141号及び議案第155号ないし議案第164号の18議案は市民経済常任委員会に、議案第165号ないし議案第181号、議案第204号及び議案第205号の19議案は建設水道常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △日程第30 議案第207号 藤岡市・新町ガス企業団規約の変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第30、議案第207号 藤岡市・新町ガス企業団規約の変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市長公室長 木部純二君登壇) ◎市長公室長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第207号 藤岡市・新町ガス企業団規約の変更に関する協議について、提案理由の御説明を申し上げます。  多野郡新町が高崎市との合併に伴い、従来藤岡市と新町の一部事務組合として行っていたガス企業団の組織に変更が生じたため規約の一部改正を行おうとするもので、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により、関係地方公共団体が協議の上定めることについて、同条第2項において準用する地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるというものです。1枚おめくりいただき、変更内容について御説明いたします。新町が高崎市に合併することに伴い、新町を高崎市に、関係市町を両市に改めるなどの文言の整理です。なお、附則として、この規約は平成18年1月23日から施行するというものです。  以上、議案第207号 藤岡市・新町ガス企業団規約の変更に関する協議についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第207号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第207号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第31 議案第208号 榛名、倉渕火葬場組合規約の変更に関する協議について ○議長(吉井照雄君) 日程第31、議案第208号 榛名、倉渕火葬場組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (市民部長 植原憲秋君登壇) ◎市民部長(植原憲秋君) ただいま議題となりました議案第208号 榛名、倉渕火葬場組合規約の変更に関する協議について、提案理由の御説明を申し上げます。1枚おめくりいただき、431ページをごらんください。平成18年1月23日の合併に伴い、同組合を組織する団体を変更するため関係市町村の同意を得たいとするものです。同組合は、群馬郡榛名町と同郡倉渕村で組織していますが、合併に伴い、同組合を榛名町と高崎市で組織する組合に変更するというものです。このことに伴い、同組合の名称を榛名町及び高崎市火葬場組合に改めさせていただきますが、同組合で共同処理する事務は従来と同様、榛名町と合併後の高崎市倉渕町区域の火葬場及び斎場に関する事務とするというものです。  以上、甚だ簡単ですが、議案第208号 榛名、倉渕火葬場組合規約の変更に関する協議について提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。  これより議案第208号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(吉井照雄君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第208号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △日程第32 議案第209号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第3号)        議案第210号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(吉井照雄君) 日程第32、議案第209号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第3号)及び議案第210号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)、以上2議案を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。                  (財務部長 横堀一三君登壇) ◎財務部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第209号及び議案第210号の2議案について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  最初に、議案第209号 平成17年度高崎市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げますので、433ページをお開きいただきたいと思います。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,948万5,000円を追加し、それぞれの総額を906億5,547万1,000円にしたいというものです。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりです。第2条は、債務負担行為で1件、第3条は地方債の補正で、変更が2件です。今回の補正は、合併に伴うものや国・県支出金の変更によるものなどが主な理由です。  歳入歳出補正予算の内容については、事項別明細書により歳出から御説明を申し上げますので、9枚おめくりいただき、448ページをお願いいたします。3歳出です。2款総務費1項総務管理費1目一般管理費635万円の増額は、合併に伴い、議員控室などに必要な机、いすを配置するための経費です。  3目文書広報費1,953万円の増額は、合併に伴い、高崎市の範囲が広がりますので、新高崎市について全市民にお知らせするためのグラフたかさき、マイタウンたかさき、そして市政要覧などの作成に係る経費と公印と備品の経費です。  8目財産管理費1,083万4,000円の増額は、来年9月から始まるデジタル放送に対応するため、群馬テレビが設備投資することに伴い増資するものです。  9目企画費613万7,000円の増額は、箕郷町で剪定した梅の枝をバイオマス、いわゆる生物起源のエネルギー資源としての利用可能性について調査研究するための経費です。  10目合併推進費1,000万円の増額は、合併に伴い、現高崎市の新町の表記を平仮名に変更していただくことになるわけですが、その際の住民の方々の経済的負担や御協力に対する謝礼金です。  12目交通地域安全費3,089万2,000円の増額は、バス交通対策事業について、市町村交流バスを年度末まで運行するための委託料の増額と、市民安全推進事業については、高崎市安全なまちづくり条例を制定し、安全なまちづくりを進めるための所要の経費を計上させていただくものです。  19目総務諸費は、高崎健康福祉大学が来年4月に薬学部等を開設するための補助金です。補助総額1億3,500万円のうち、今年度は5,000万円、債務負担行為で8,500万円をあわせてお願いしているところです。  1枚おめくりいただきたいと思います。2款総務費3項徴税費1目税務総務費4,400万円の増額は、税法改正に伴う税トータルシステム変更委託料です。  3目徴収費430万円の増額は、合併に伴う収納支援システムデータ移行作業委託料です。  3款民生費2項児童福祉費1目児童福祉総務費55万円の増額は、第59回全国児童養護施設長研究協議会開催の補助金などの経費です。  4款衛生費1項保健衛生費8目環境保全費898万6,000円の増額は、新市一体となって地域における省エネルギーを促進し、地球温暖化対策に資するための地域省エネルギービジョン策定に係る経費です。  1枚おめくりいただきたいと思います。2項清掃費3目し尿処理費432万6,000円の増額は、し尿車購入を補助するものです。  6款農林水産業費1項農業費4目農作物養蚕対策費20万円の増額は、鼻高展望花の丘遊休農地を利活用する菜の花によるリサイクルシステムを補助するものです。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費600万円の増額は、合併に伴う道路占用システム変更業務委託料です。  1枚おめくりいただきたいと思います。2項道路橋りょう費3目道路橋りょう新設改良費500万円の増額は、事業の進捗にあわせて増額する総合福祉センター(仮称)アクセス道路に係る経費です。  4目地方道等改修事業費は7,930万円の減額です。地方道等運営経費とI120号線道路改築事業については、街路事業の宿横手大沢線の事業の進捗にあわせて組みかえるものです。浜尻団地南通り線道路改築事業については、委託先の東日本旅客鉄道株式会社高崎支社の工事費確定による減額です。  3項都市計画費1目都市計画総務費のまちづくり推進事業は音楽や映像作品を制作する環境を調査するための経費、都市地方連携推進事業は倉渕村との体験交流などを推進するための経費です。  1枚おめくりいただきたいと思います。11目高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業費は、補助内示に伴う減額です。  15目街路事業費については、7,200万円の増額です。それぞれ事業の進捗に伴う組みかえ、補助内示に伴う変更等です。  20目緑化費10万円の増額は、エスビック株式会社様から緑化に役立ててほしいとの趣旨で御寄附をいただきましたので、高崎市都市緑化協会へ同額を出資するものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。4項住宅費1目住宅管理費200万円の増額は、公共建築物を建設する際の地場産材活用のための木材供給ルートを調査するための経費です。  9款消防費1項消防費5目災害対策費150万円の増額は、合併に伴い防災行政無線免許承継及び基本計画作成に係る経費です。  10款教育費1項教育総務費2目事務局費124万4,000円の増額は、合併に伴う公印購入費などの経費です。  4目教育研究所費は、補助確定に伴う不登校問題解決に資するための特別研修員の実践研究事業に係る経費です。  1枚おめくりいただきたいと思います。2項小学校費1目学校管理費92万7,000円の増額は、合併に伴う公印の購入費です。  4目学校建設費160万円の増額は、城南小学校が学級数の増加に伴い普通教室が不足するため、校舎を増築するための設計委託料です。  3項中学校費1目学校管理費2,526万9,000円の増額は、並榎中学校の火災に伴う補修・整備工事などの経費です。  4項高等学校費1目学校管理費500万円の増額は、校内放送設備改修に係る経費です。  1枚おめくりいただきたいと思います。5項幼稚園費1目幼稚園管理費は、合併に伴う公印の購入費です。  7項社会教育費1目社会教育総務費70万円の増額は、集会所の名称変更に伴う看板作成に係る経費です。  9項経済大学費1目学校管理費100万円の増額は、カナダのトロントで開催される社会貢献事業国際コンテストの出場補助です。  2目教育振興費989万6,000円の増額は、文部科学省が支援する現代的教育ニーズ取組推進事業の補助確定によるものです。高崎経済大学のテーマは、地場産業と学生の共同作業を取り入れた実践教育などを展開し、新たな地場産業の創出を目指す内容です。  1枚おめくりいただきたいと思います。3目附属図書館費500万円の増額は、来年4月に設置される観光政策学科の図書購入のための経費です。  続いて、歳入について御説明を申し上げますので、442ページに戻っていただきたいと思います。2歳入です。14款国庫支出金1項国庫負担金から1枚おめくりいただき、444ページの15款県支出金3項委託金までについては、補助内示等により変更するものです。  17款寄附金1項寄附金6目土木費寄附金は、エスビック株式会社様から御寄附をいただいたものです。  19款繰越金1項繰越金1目繰越金3億8万8,000円の増額です。歳出の一般財源に充てさせていただくもので、この額を充当しますと、繰越金の残額は3億7,566万5,000円です。  20款諸収入5項雑入4目雑入は、地域省エネルギービジョン策定等事業の調査研究受託事業収入です。  1枚おめくりいただきたいと思います。21款市債1項市債4目土木費は、国・県の内示に伴う土木債の減額です。  6枚前にお戻りいただき、436ページをお開きいただきたいと思います。第2表債務負担行為ですが、高崎健康福祉大学薬学部等設置補助金について総額8,500万円をお願いするものです。  1枚おめくりいただきたいと思います。第3表地方債補正で、国の補助内示により起債額を変更させていただいています。  以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。  続いて、特別会計の御説明を申し上げますので、470ページの議案第210号をお開きいただきたいと思います。議案第210号 平成17年度高崎市介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。第1条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,164万2,000円を追加し、総額を111億1,679万7,000円にしたいというものです。  御説明に当たっては、第1表歳入歳出予算補正でさせていただきますので、1枚おめくりいただきたいと思います。下の表、歳出です。1款総務費1項総務管理費の274万4,000円の増額は、制度改正に伴うシステム改修費等です。  5項運営協議会費の159万1,000円の増額は、第3期介護保険計画策定のための委員報酬等、所要の経費です。  2款保険給付費ですが、ことしの10月1日から食費等の制度改正がありますので、それに伴い、1項介護サービス等諸費と2項支援サービス等諸費を減額し、6項特定入所者介護サービス等費を新設し、予算を組みかえたものです。  7款諸支出金1項償還金利子及び還付加算金の1,730万7,000円は、前年度の支払基金交付金の精算金です。  上に戻っていただき、歳入ですが、歳出のそれぞれの事業に合わせて所定の予算措置をさせていただいたものです。
     以上、議案第209号及び議案第210号の説明とさせていただきます。各議案ともよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井照雄君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。本案に対し御質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第209号は、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済、建設水道の各常任委員会に、議案第210号は教育福祉常任委員会にそれぞれ付託いたします。   ─────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(吉井照雄君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は明日6日定刻に開きます。  本日はこれにて散会いたします。                                       午後 5時52分散会...